独自利用事務について

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、小諸市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号利用条例」という。)に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

番号利用条例で規定される独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が承認されています。(番号法第19 条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

独自利用事務届出一覧
執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称 届出書 根拠規範 担当部署
市長 1 小諸市医療費特別給付金条例の規定による医療費の助成の事務であって規則で定めるもの(子ども) 届出書(PDFファイル:149.6KB) 小諸市医療費特別給付金条例(外部リンク)
小諸市医療費特別給付金条例施行規則(外部リンク)
厚生課
市長 2 小諸市医療費特別給付金条例の規定による医療費の助成の事務であって規則で定めるもの(ひとり親) 届出書(PDFファイル:154.9KB) 同上 厚生課
市長 3 小諸市医療費特別給付金条例の規定による医療費の助成の事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) 届出書(PDFファイル:153.4KB) 同上 厚生課
市長 4 小諸市医療費特別給付金条例の規定による医療費の助成の事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) 届出書(PDFファイル:164.3KB) 同上 厚生課

 

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更新日:2020年12月15日