マイナンバー(個人番号)制度について
マイナンバー(個人番号)制度とは
平成27年10月5日にマイナンバー法※1が施行となり、日本国内に住民票がある人全員にマイナンバーが付番され、通知カードが送付されました。
小諸市でも同年11月上旬以降、住民票上の住所地に、マイナンバーが記載された「通知カード」を送付しています。
通知カードは令和2年5月25日で発行が終了し、それ以降マイナンバーを新規に取得した方には「個人番号通知書」が送付されています。(付番後約3週間で郵送されます。)
「通知カード」「個人番号通知書」には、社会保障、税、災害対策等の行政手続きで必要となるマイナンバーが記載されていますので、大切に保管してください。
職場や金融機関等でマイナンバーの提示を求められた場合は、マイナンバーカードを提示してください。
マイナンバーカードをお持ちでない場合や、書面での提出を求められた場合は「マイナンバー入り住民票(謄本 又は 抄本)」(1通300円)を市民課窓口で取得してください。(その場で交付する場合は、顔写真付き身分証明書が必須です。)
注意 コンビニ交付では、マイナンバー入り住民票の取得はできません。市民課の窓口で申請してください。
※1 正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(e-GOVの法律にリンク)
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更新日:2026年06月19日