マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

マイナンバー(社会保障・税番号)とは

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

平成27年10月以降、マイナンバーが通知されます。

  • 住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
  • 住民票の住所あてにマイナンバーが記載された通知カード又は個人番号通知書が送付されます。

住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。

  • (注意)国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは指定されません。
     帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われます。
  • (注意)外国籍の方も、中長期在留者や特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが指定されます。

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

  • マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律や条例で定められた行政手続にしか使用することができません。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

  • 番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

制度導入によるメリット

国民の利便性の向上

  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。

公平・公正な社会の実現

  • 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができるようになります。

行政の効率化

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
  • 複数の業務の間での連携が進み、作業が正確でスムーズになります。

事業者の皆様へ

民間事業者も、税や社会保障の手続で、マイナンバーを取り扱います。

  • 税務関係や社会保障関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出します。

解説・よくある質問

マイナンバーという言葉自体を知らない方や、言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからない
という方向けにマイナンバー制度に関する基本的な疑問点にお答えします。

マイナンバーの取扱いについて具体例を用いて分かりやすく解説しているガイドラインは次のリンクからご覧いただけます。(事業者編、行政機関等・地方公共団体編)

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号 0120-95-0178

・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画課 DX推進係

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長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
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更新日:2023年11月29日