マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて
マイナンバーカードは、「地方公共団体情報システム機構」が発行します。
リンク 地方公共団体情報システム機構
令和7年9月現在、マイナンバーカードの申請から市役所に届くまで、約2~3週間かかっています。
マイナンバーカード申請後の手続きの流れ
- マイナンバーカードが小諸市役所に届いたら、申請者ご本人へ
「マイナンバーカード交付予約のご案内・マイナンバーカード受理票」
(両面印刷されています。)
を郵送します。 - 「マイナンバーカード受理票」には、マイナンバーカードの受取予約の際に必要な書類等が記載してありますので、ご一読の上必要な書類に過不足がないようにご来庁をお願いいたします。
- 来庁に際しては電話等による予約をお願いしています。
予約がない場合、混雑時にはお待ちいただくことになりますのでご了承ください。
・電話による予約(当日も可能)0267-41-0225
・QRコードによるインターネット来庁予約(前日まで予約可能。当日予約不可)
をご利用ください。
※マイナンバーカードは早目の受け取りをお願いします。
マイナンバーカードを「本人が受け取る」場合
マイナンバーカードを「本人」が受け取る場合にお持ちいただくものは下記の通りとなります。
必須となるものは「顔写真付き身分証明書」又は「顔写真はないが本人と証明できるもの2点以上」となります。
本人が受け取る場合の持ち物
- 通知カード
(初めてマイナンバーカードを受け取る場合。通知カードを紛失した場合は紛失届の提出をお願いします。) - マイナンバーカード
(カード更新の場合。マイナンバーカードをご持参いただけない場合は紛失扱いとなり再発行手数料1000円が必要となります。) - 住民基本台帳カード
(新規作成時、住基カード所有者のみ。) - 本人確認書類
(公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書1点等。) - マイナンバーカード受理票(封筒で郵送された書類)
マイナンバーカードを「代理人が受け取る」場合
マイナンバーカードは、運転免許証と同様に本人が受け取りに来庁する事がが原則ですが、病気入院・療養中、高齢、障がい等があり窓口に出向くことが困難な場合に代理人に受け取りを委任することが可能です。
但し、「仕事が多忙」「通勤・通学のため」という理由は「やむを得ない理由」には該当しません。
代理人が受け取る場合の持ち物
- マイナンバーカード受理票
(封筒で郵送された書類) - マイナンバーカード
(カード更新、紛失・破損再交付の場合。旧カードを持参できない場合は紛失扱いとなり再交付手数料1,000円が必要となりますのでご注意ください。) - 委任状と封筒に封入した暗証番号記入用紙
(任意代理人の場合。法定代理人の場合は委任状は不要ですが、法定代理人である証明等が必要です。) - カード持ち主の本人確認書類(2点以上で最低1点の顔写真付きが必要。)
カード更新の場合は旧マイナンバーカード(有効期限が失効していても6か月以内なら顔写真付きの書類として利用できます。)をご持参ください。 - 代理人の本人確認書類(2点以上で1点は顔写真付き身分証明書。)
- 窓口に出向くことが困難な理由が証明できる書類
例)診断書・本人の障がい者手帳(本人確認書類と兼ねられます。)・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類等。 - カードの持ち主の本人確認書類に顔写真が一点も無い場合は、通知に同封した顔写真証明書をご記入の上、顔写真を貼付して持参してください。
本人確認書類について
本人確認書類は以下の通りとなります。
- 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券、 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又 は仮滞在証明書のうち市町村長が適当と認める書類(暗証番号の照合等による本人確認が可能なもの)(1 点)
- 上記1.に掲げる市町村長が適当と認める書類(アに該当しないもの) (2点)
例)健康保険証、後期高齢者被保険者証、介護保険受給者証、年金の証書、福祉医療受給者証、金融機関の預貯金の通帳 - 上記2.の書類(1点)+上記2.以外の書類であって市町村長が適当と認める書類(1点)
例)氏名が印字されている学生証、社員証、診察券等(手書き不可) - 照会回答書(交付通知書)+上記2.の書類(1点)又は上記2.以外の書類であって市町村長が適当と認める書類(2 点)
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更新日:2026年08月21日