委任状
※注意事項
- 委任者(頼む人)が全ての項目を漏れなく記入してください。(本人以外が記入した委任状は無効です。)
- この様式は「例」ですので、この様式でなくても、必要事項が全て記載されていれば構いません。
- 使用目的、提出先等はなるべく具体的に記入してください。
- 記入されている事項に「漏れ」「不備」等がある場合は手続きをお断りする場合があります。
- 委任状により住民票の写し等を交付した場合、委任者(頼む人)本人にその事実を通知します。
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※注意事項
更新日:2023年08月25日