死亡(死亡届)
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日(国外で死亡した場合、死亡したことを知った日から3ケ月)以内。
届出地
死亡した方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長など。
(ここで言う届出人とは、死亡を届け出る方のことであり、市役所への提出は代理人でも可能です。)
届出に必要なもの
死亡診断書(病院が発行してくれます。)
証明手数料300円
佐久平斎場の予約について
火葬場は1月1日と「友引」の日が休業日となります。なお、広域連合が、必要があると認めるときは、斎場の開場時間又は休業日を変更することがあります。
また、火葬の営業時間は午前8時30分~午後5時15分です。
24時間365日、葬祭業者及び霊柩業者がネットから仮予約ができることとなりました。本予約は、従来どおり市役所窓口へきていただくようになります。(午前8時30分~午後5時15分)
死亡届後の手続き
- 戸籍と住民票の消除の手続は、死亡届を受け付けてから1週間程度かかる場合があります。
- 世帯主が死亡した場合、住民票の世帯主変更の届出が必要な場合があります。
- ご遺族の方は、国民健康保険(社会保険の場合は勤務先)や、年金などの関連手続を行っていただく必要があります。
※詳細については、死亡届を提出いただいた際にご説明します。
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更新日:2024年02月16日