福祉医療制度

 乳幼児、児童、障がい者、母子・父子家庭の方などを対象に、医療保険を使い、病院・歯科医院・薬局などにお支払いいただいた医療費の負担金の一部を助成する制度です。 (保険対象外のものは、対象になりません。)

 なお、一部の福祉医療対象者の方に、所得制限(前年度所得による)があります。

所得制限

 所得上限額は目安となります。税法上の控除項目に準じた上限額の加算がありますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。

乳幼児・児童

  • 対象年齢 0才~満18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども (所得制限はありません)

障がい者(児)

  • 身体障害者手帳1~3級の方(所得制限はありません)
  • 療育手帳A1・A2・B1の方 (所得制限はありません)
  • 65歳以上で国民年金施行令別表1~2級に該当する方(所得制限はありません)

所得が下記の所得制限額内で、

  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級の方
  • 特別児童扶養手当1~2級の対象となっている児童
  • 20歳以上65歳未満で国民年金(障害年金)を受給されている方
所得制限額
扶養親族等の人数 本人 配偶者・扶養義務者等
0 3,604,000 6,287,000
1 3,984,000 6,536,000
2 4,364,000 6,749,000
3 4,744,000 6,962,000
4 5,124,000 7,175,000

母子、父子家庭等

所得が下記の所得制限額内で、

  • 母子家庭の方(父が死亡、または重度障がいなどで公的年金を受けている方含む)
  • 父子家庭の方(母が死亡、または重度障がいなどで公的年金を受けている方含む)
  • 父母のいない児童

※所得制限額以外にも制限があります。お問い合わせください。

所得制限額
扶養親族等の人数 本人 配偶者・扶養義務者等
0 1,920,000 2,360,000
1 2,300,000 2,740,000
2 2,680,000 3,120,000
3 3,060,000 3,500,000
4 3,440,000 3,880,000

福祉医療費の給付方法について

 福祉医療受給者の方は、受給者証を医療機関(県内のみ)に提示するだけで、支払った一部負担金を福祉医療費として請求することができます。診療報酬明細書(レセプト)1枚につき、原則として500円を受益者負担金としてご負担いただき、差額を支給します。(自己負担が500円未満の場合、支給はありません。)※償還払い方式といいます。

 また、県外での受診分については、領収書(受給者氏名・保険診療点数が明記されているもの)、受給者証、医療保険証を持参の上、福祉課窓口において手続きが必要となります。

 なお、子どもについては病院等の窓口で、診療報酬明細書(レセプト)1枚につき 500円(最大) を支払うことで、医療を受けることができます。

 (例)医療費10,000円、未就学児(保険診療の自己負担2割⇒2,000円)の場合

※新しい給付方式は現物給付方式といいます。

新しい給付方式

対象となる子どもとは

 満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども

 (高校3年生に該当する年度末まで。高校等に在学していない方も対象となります。)

対象となる医療費は

  • 医科(病院、医院、クリニック等)の医療費
  • 歯科(歯科医院、口腔外科等)の医療費
  • 薬局での調剤費
  • 訪問看護療養費
  • 柔道整復師(接骨院・整骨院等)の施術療養費

現物給付方式の対象とならなかった場合は

  • 次の場合には医療保険の自己負担金を支払い、領収書等により市へ申請が必要です。(診療月の2ヶ月以降にご指定の口座に振り込みます。)
    • 受給者証を提示しなかった場合
    • 長野県外の病院・薬局などを利用した場合
    • スポーツ共済の対象とならなかった場合
      ⇒ スポーツ共済(※)の対象となる場合には福祉医療を使用せず、スポーツ共済の手続きをしてください。
      手続きの結果、スポーツ共済の対象とならなかった場合には、領収書等により市の窓口へ福祉医療を申請してください。

スポーツ共済(スポーツ振興センター災害共済給付制度)について

 教育委員会では、保育園、小中学校、高校等に在学する児童・生徒の不慮の災害(負傷や疾病等)に備えて、スポーツ振興センターが取り扱う災害共済給付制度に加入しています。

 児童・生徒が学校の管理下において、怪我をした場合や、病気になった場合、その治療費は、スポーツ共済の対象となります。

 スポーツ共済の対象となる場合は、医療機関等で福祉医療受給者証の提示はしないでください。

 スポーツ共済を利用しての受診は、窓口での保険診療分(総医療費の3割または2割)の支払いは生じますが、申請により総医療費の4割が支給されます。

 学校の管理下においての怪我や病気の治療はスポーツ共済を必ずご利用ください。

 スポーツ共済の該当になるかどうかの詳細は在学する学校で確認をお願いします。

 

受診にあたってご注意いただくこと

 国や県の公費負担医療の受給者証をお持ちの方へ

 福祉医療費よりも国や県の公費負担医療が優先されますので、受給者証をお持ちの方は、保険者証、福祉医療費受給者証と一緒に国や県の公費負担医療の受給者証を病院・薬局の窓口に提示してください。

福祉医療費の自己負担金について

 小諸市では、1レセプトあたり500円を自己負担金として設定しております。かかった医療費のうち保険分について、病院・薬局はレセプトを使って請求します。

 月ごと、病院・薬局ごと、また種別(医科、歯科、調剤、訪問看護)ごとにレセプトが作成され、この「レセプト」1枚あたり最大500円を自己負担金としてご負担いただいております。

 この自己負担金は、医療機関の事務手数料ではなく、ともに制度を支え合う一員として、給付制度を継続させるために受給者の皆様にもご負担をいただいているものです。

薬局を利用される際の留意点

 薬局では、病院等が発行した処方箋ごとに上限500円を薬局の窓口でお支払いいただく必要があります。

<例1>A病院、B病院へ受診し、C薬局でまとめて処方してもらった場合

同じC薬局で処方してもらった場合でも、お支払いの際にはそれぞれの医療機関ごとに上限500円までご負担いただきます。
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<例2>A病院へ複数回受診し、C薬局とD薬局の2ヶ所で処方してもらった場合

同じA病院を受診された場合でも、C薬局、D薬局と薬局が分かれる場合にはそれぞれの薬局で上限500円までをご負担いただきます。

お願い

 小諸市外に住所を移された場合は、小諸市が発行する「福祉医療費受給者証」は使用できなくなりますので、必ず受給者証をご返却ください。

 小諸市外に住所を移された後に、間違って小諸市の福祉医療費受給者証を使用して受診等をされた場合は、その受診等に係った保険診療分をご返金いただくこととなりますので、ご注意ください。福祉医療費の支給を受けるためには、新しい住所地の市町村で必要書類を添付して、申請をしてください。

受給者証の交付申請について

 受給資格に該当される方は、申請書を提出してください。

申請に必要なもの

  • 医療保険証、預金通帳(振込み先を確認できるもの)
  • 受給資格を確認できるもの(障がい者手帳など)
  • 所得・課税・扶養証明書、または、個人番号及び税務情報の閲覧と提供に関する同意書 (申請年の1月1日現在、住民でなかった方のみ)

※所得判定の切り替え月は8月となります。(7月より前に申請される場合は、前々年分の所得証明が必要となる場合がありますので、詳しくは厚生課までお問い合わせください。

受給者証の更新手続きについて

所得制限のない乳幼児・児童の方

  • 更新手続きは不要です。

乳幼児・児童以外の方

  • 所得に関する税資料を閲覧し、資格の判定を行います。
  • 所得・課税・扶養証明書を提出してください。(1月1日現在、住民でなかった方のみ)

受給資格要件を確認後、受給者証を郵送します。(7月下旬)

受給資格等の変更届について

 住所・氏名・振込み先・医療保険の変更、市外への転居、紛失があった場合は、届出をしてください。

貸付制度

 福祉医療受給者の方で医療費の支払いが困難な方を対象に貸付制度があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

その他

 診療月の翌月から1年を経過した場合は、福祉医療の給付が受けられません。

県外での受診や医療機関へ受給者証の提示を忘れた場合などには必ず期限内に申請を行ってください。

施設入所者の取扱について

 平成20年8月1日より、福祉医療の住所地特例が導入されました。現在、県内の対象施設に入所等されている方で、施設へ入所される前に小諸市に住民登録のあった方は、手続きが必要となります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 福祉係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2024年04月02日