公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い制度について

土地有償譲渡の届出

公共施設等の整備のため、民間の取引に先立ち、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度で、都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは、市長に対して届出が必要となります。

土地有償譲渡の届出の要点は次のとおりです。

1 面積要件

  • A 都市計画施設の区域及び都市計画区域に所在する道路法による道路等の区域…100平方メートル以上
  • B A以外の都市計画区域…10,000平方メートル以上

2 届出の時期

 契約をしようとするとき(届出後、一定の譲渡制限期間があります。)

3 届出義務者

 譲渡者(売主)

4 添付書類

 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図及び形状を 明らかにした公図、実測図等

5 必要部数

2部

6 届出先

小諸市役所 都市計画課

届出書の様式は下記よりダウンロードしてください

土地買取希望の申出

都市計画区域内の一定規模以上の土地等を所有する者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができます。

土地買取の申出の要点は次のとおりです。

1 面積要件

都市計画施設の区域及び都市計画区域…100平方メートル以上

2 申出の時期

地方公共団体等に買取りを希望するとき 

3 申出者

土地所有者 

4 添付書類

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図及び形状を明らかにした公
 図、実測図等

5 必要部数

2部

6 申出先

 小諸市役所 都市計画課

届出(申出)後の事務手続について

1 買取りを希望する地方公共団体等がないとき

 市長は、届出(申出)のあった日から3週間以内に、届出(申出)者にその旨を通知いたします。この通知があるときまでは、当該届出(申出)に係る土地を譲り渡そうとする相手方に譲渡してはならないこととされています。

2 買取りを希望する地方公共団体等があるとき

 市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出(申出)のあった日から3週間以内に届出(申出)者と協議主体の地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
 この協議は、正当な理由がなければ、拒んではならないこととされています。
 市長から「買取りの協議を行う地方公共団体等を定めた」旨の通知があると、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、譲渡は禁止されます。
 買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
 なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき、又は不成立のまま3週間経過したときは、当該地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。

税の優遇措置

 この制度により地方公共団体等が土地を買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2019年03月28日