貯水槽(受水槽)の衛生管理

 ビルやマンション、病院、ホテル等では、市が供給する水道水を貯水槽(受水槽)に受けてから利用している場合があります。この場合、貯水槽の設置者(管理者)がその管理を行う必要があります。

 なお、貯水槽水道は「簡易専用水道」と「準簡易専用水道」に区分されます。

  • 簡易専用水道…貯水槽の有効容量が10立方メートル以上
  • 準簡易専用水道…貯水槽の有効容量が10立方メートル以下

 貯水槽設置者には、以下のような衛生管理が求められています。

(管理基準の一部)

  • 貯水槽等の清掃を1年に1回、定期に行う
  • 給水栓における水の異常(色、濁り、臭い、味等)があるときは、水質検査を行う
  • 給水栓においる水について、7日に1回以上消毒の残留効果に関する検査を行う(残留塩素が1リットルあたり0.1ミリグラム以上あるか確認する)

設置の届出

 給水を開始しようとするときは、あらかじめ給水栓において水質検査を行い、生活環境課に設置届を提出してください。

 なお、届出をする前に、専用水道・小規模水道申請フローをご確認の上、申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 生活環境係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2022年03月22日