道路後退事前協議申請書

建築物等を新築・増改築するときに、その敷地が後退を要する道路(2項道路)に接していて後退が生じる場合、確認申請前(または工事着工前)までに、協議申請書の提出が必要になります。

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更新日:2019年03月28日