空き家の発生を抑制するための特例措置について(空き家の譲渡所得に関する特別控除)

平成25年1月2日以降に相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が利用できます。

また、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

詳細については、国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置を参照してください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

※申請書類並びに添付書類についてもこちらから確認をお願いします。

 

税務署へ提出する書類の中にある「被相続人居住用家屋等確認書」は被相続人居住用家屋の所在地にて交付を行っています。「申請書」と必要書類を添えて、確認書の交付を受けてください。

なお、被相続人居住用家屋等確認書は特別控除が適用されることを確約する書類ではありませんのでご注意ください。

確定申告の際この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては住所地を管轄する税務署の判断事項になりますのでご自身でご確認をお願いします。

家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合(別記様式1-1)

添付書類 
  1. 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
  • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、当該被相続人の戸籍の附票の写し
  1. 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
  • 相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から申請被相続人居住用家屋の「取壊し、除却又は滅失の時」までの住所がわかるもの
  • 住民票の写しでは相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)の住所が確認できない場合(従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合等)は、当該相続人の戸籍の附票の写し
  1. 申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等
  • 申請被相続人居住用家屋の敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類
  • 売買契約書は申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の申請被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係るもの(申請被相続人居住用家屋の取壊しを条件とするものを含む。)
  • 売買契約書で申請被相続人居住用家屋の敷地等の引渡しがあった日が確認できない場合は登記事項証明書等(その譲渡の時期を確認できるもの)
  1. 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
  • 申請被相続人居住用家屋の「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類
  • 申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー等(その取壊し等をした時期及び対象を確認できるもの)
  1. 以下のA~Cいずれか又はすべての書類

 

  1. 電気、水道又はガスの使用中止日(相続開始日以降の閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  1. 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
  1. 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

       例

  1. 所在市区町村が認める者が申請被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の時までに管理を行っていることの証明書
  2. 申請者が所在市区町村又は所在市区町村が認める者に対して申請被相続人居住用家屋又は敷地等が空き家又は空き地である旨の登録を行っていることの証明書

 

  1. 申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真等
  • 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないことを明らかにする書類
  • 写真については撮影日が記載されたもの
  1. 返信用封筒(郵送返却の場合)
  • 請求者の住所・氏名を記入し切手を貼付したもの

家屋の取壊し、除去又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(別記様式1-2)

添付書類 
  1. 被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)
  • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、当該被相続人の戸籍の附票の写し
  1. 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
  • 相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から申請被相続人居住用家屋の「取壊し、除却又は滅失の時」までの住所がわかるもの
  • 住民票の写しでは相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)の住所が確認できない場合(従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合等)は、当該相続人の戸籍の附票の写し
  1. 申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等
  • 申請被相続人居住用家屋の敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類
  • 売買契約書は申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の申請被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係るもの(申請被相続人居住用家屋の取壊しを条件とするものを含む。)
  • 売買契約書で申請被相続人居住用家屋の敷地等の引渡しがあった日が確認できない場合は登記事項証明書等(その譲渡の時期を確認できるもの)
  1. 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
  • 申請被相続人居住用家屋の「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類
  • 申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー等(その取壊し等をした時期及び対象を確認できるもの)
  1. 以下のA~Cのいずれか又はすべての書類

 

  1. 電気、水道又はガスの使用中止日(相続開始日以降の閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  2. 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
  3. 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

   例

  1. 所在市区町村が認める者が申請被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の時までに管理を行っていることの証明書
  2. 申請者が所在市区町村又は所在市区町村が認める者に対して申請被相続人居住用家屋又は敷地等が空き家又は空き地である旨の登録を行っていることの証明書

 

  1. 申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(その撮影日が記載されたもの)等
  • 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないことを明らかにする書類
  • 写真については撮影日が記載されたもの

 

  1. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のD~Fの全ての書類
  1. 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
  • 被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
  • 要介護認定等の決定通知書、市区町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等でも可

 

  1. 施設への入所時における契約書のコピー等
  • 被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のa~cいずれに該当するかを明らかにする書類
  1. 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
  2. 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(aの有料老人ホームを除く。)
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居

 

  1. 以下のe~gいずれか又はすべての書類
  • 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類
  1. 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(相続開始日以降の閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
  2. 申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)のコピー等
  3. その他要件を満たしていることを認めることができるような書類
  • 申請被相続人居住用家屋に配達された被相続人宛の郵便物等。
  • 電気、水道又はガスの使用中止日を確認できる書類で家屋の一定使用は認められるが、事業の用等に供されていないことが確認できない場合の書類として、市区町村が認める者が家屋の管理を行っていたことの証明書、不動産所得がないことを確認するための地方税の所得証明書等。
  1.  返信用封筒(郵送返却の場合)
  • 請求者の住所・氏名を記入し切手を貼付したもの
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 建設課 管理係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年02月14日