【定期開催】空き家バンク登録会&空き家お悩み相談会

市役所商工観光課空き家バンク担当及び建設課空き家対策担当では、年に数回、各専門家による無料相談会と空き家バンク登録会を開催しています。
(参加専門家団体)※各回によって参加団体は異なります
■相続や境界などの法律問題
・・・司法書士会、行政書士会
■耐震や建物解体など問題
・・・建築士会、建設業協会
■売却についてのご相談
・・・不動産協会
今後開催予定の 空き家バンク登録会 & 空き家のお悩み相談会
今年度の開催は終了しました。
※小諸市不動産協会がお話しを伺います※
事前予約制、お一人当たり20分程度
場所:小諸市役所
申込期限:未定
申込方法:未定
空き家の利活用は早期が効果的です
空き家の問題はひとりでは簡単には解消されない事が多い問題です。
ご相談を機に思わぬ事が判明する場合もあり、問題を抱えたままでは空き家は老朽化し、問題も大きくなるばかりです。また、近隣環境に与える影響も大きく、空き家問題は、全国的な社会問題となっています。
一方で、移住者を中心として空き家など中古物件を求める方々はたくさんいます。
空き家を利活用できる状態のうちに、空き家バンク等を通じて空き家を求める方々へ引き継いで、利活用しませんか?
これまでにご相談いただいた方々にご協力いただき、空き家に関するご相談内容の一部を公開します。
相続など権利関係の問題
【事例1】
相続した家を空き家バンクを通して売却したいが、相続登記ができていない。登記にはできるだけ費用をかけずに自分で手続きをしたい。
↓
(市役所空き家担当)
空き家相談会において、無料の司法書士相談を受ける事をお薦めしました
↓
(空き家相談会にて)
司法書士から相続登記において必要な書類や申請の流れ等のアドバイスとおおよその費用の説明を受ける。
相続登記完了後、空き家バンクを通した売却を進める予定
【事例2】
相続した家を空き家バンクを通して売却したい。
↓
市役所の事前物件調査において、土地の一部が明治時代の故人親類名義になっており、権利の問題ですぐに売却できないことが判明した。
(市役所空き家担当)
空き家相談会において、無料の司法書士相談を受ける事をお薦めしました。
↓
(空き家相談会にて)
司法書士から、物件を今後どのような方法で売却ができる状態にするか説明を受ける。
今後も継続的に司法書士に依頼。全て完了した後、空き家バンクを通じた売却を進める予定
【事例3】
高齢となり、家族は全て他界しているため、生前に自宅の処分を考えている。
↓
(空き家相談会にて)
行政書士に相談。相談者の身の上をよく聞いた上で、生前に贈与することによるデメリットを説明し、検討していただくようアドバイス。
売却についてのご相談
【事例1】
1年ほど前から知り合いの不動産会社に頼んで空き家を売り出しているが、買い手がつかない。
家の中は残置物が多く、修繕も必要な状態、最悪は解体して更地として売却した方がよいのではないか?
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(空き家相談会にて)
1.空き家バンク登録をしていただき、市役所ホームページにも物件情報を掲載する事で多くの人に見ていただけるようにする。
残置物については、空き家バンク利用促進補助金を使った片づけを提案。
2.建設業協会ブースにて、建物を解体した場合のおおよその見積り等をアドバイス。
3.建築士ブースにて、建物の耐震メンテナンス等をアドバイス。
【事例2】
相続した非居住用建物がある。使用していないが、固定資産税が高いので、売却したい。
↓
(空き家相談会にて)
空き家バンク登録をしていただき、小諸市不動産協会を通じて担当の仲介不動産会社を決定。不動産会社が顧客に売却を打診したところ、すぐに話がまとまり、空き家バンク登録から1週間で契約に至る
【事例3】
現在居住している自宅の売却を検討している。
残置物が多く、新耐震基準前の建物のため耐震性に不安がある。
このままで売却できるか心配。
↓
(空き家相談会にて)
1.建築士会ブースにて、無料の耐震診断についての案内とその結果により発生すると考えられる補強についての説明
2.建設業協会ブースにて、建物を解体した場合のおおよその見積りをアドバイス。
3.不動産協会ブースにて、売却にあたり必要な手配(残置物の処理、相続登記等)を説明
4.空き家バンク担当より、空き家バンク制度の説明、残置物について空き家バンク利用促進補助金を説明


空き家バンク登録方法(空き家を利用してもらいたい方)
空き家等情報登録の手続き
小諸市内の空き家を「売りたい」または「貸したい」という所有者の方は、下記、様式ダウンロードより、空き家等情報登録申込書(様式1号)、空き家等情報登録カード(様式2号)、空き家等情報登録誓約書(様式3号)に必要事項をご記入、押印の上、本人確認用に身分証明書のコピーを添えて、市役所までご提出ください(登録から物件掲載までの流れは、右下の図をご参照ください)。
※空き家の状況を、市と協定を結んだ宅建業者の「プロの目」で確認し、取引可能な空き家の場合、市のホームページに掲載をします。空き家の状況によっては、掲載を見送ることがございます。

様式ダウンロード
登録
様式第1号 空き家等情報登録申込書
空き家等情報登録申込書 (Wordファイル: 17.1KB)
空き家等情報登録申込書 (PDFファイル: 124.1KB)
様式第2号 空き家等情報登録カード
空き家等情報登録カード (Excelファイル: 18.6KB)
空き家等情報登録カード (PDFファイル: 130.5KB)
様式第3号 空き家等情報登録誓約書
空き家等情報登録誓約書 (Wordファイル: 16.4KB)
空き家を探している方(空き家バンク物件検索ページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工観光課 企業立地定住促進係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年03月04日