障がい者に対する手当等について

手当について

特別児童扶養手当

 障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)又は父母にかわって児童を養育している方に支給されます。

手当の額

 月額 障がい児1人につき

令和6年4月から

  • 特別児童扶養手当 1級重度 55,350円
  • 特別児童扶養手当 2級中度 36,860円

 特別障害者手当

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。

手当の額

 月額 障がい者1人につき

令和6年4月から

  • 特別障害者手当 28,840円

障害児福祉手当

 日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。

手当の額

 月額 障がい児1人につき

令和6年4月から

  • 障害児福祉手当 15,690円

※いずれの手当にも所得の制限があります。また、対象の方が施設に入所した場合には支給されません。

詳しい内容につきましては、下記までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 福祉係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2024年04月02日