障がい者等に対する医療について

自立支援医療制度

更生医療

 身体に障がいのある方(18歳以上)に対し、身体上の障がいを除去、又は軽減し日常生活能力、職業能力の回復向上を図るため、必要な医療に対し、公費による医療費の補助を受けることができます。(事前に身体障害者手帳を所持していることが必要です)

 

育成医療

 18歳未満の児童で、身体上の障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できる方は、必要な医療に対し、公費によって医療費の補助を受けることができます。

 

精神通院

 精神の疾患を持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができます。

問合せ先

小諸市役所 福祉課

※自立支援医療では、原則自己負担額が医療費の1割となります。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。

 

詳しい内容については下記までお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 福祉係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月02日