障がい者等に対する軽自動車税の減免について
次のいずれかに該当する場合、納期限までに申請していただくと減免が受けられます。
1.災害により車両を消失した場合
2.生活保護法による扶助を受けている場合
3.公益のため直接専用する軽自動車
4.障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で次のいずれかの要件に該当する場合
- 営業用車両を除きます。軽自動車等を分割払いで購入し、所有権が留保されている場合、減免制度を受けることができるのは納税義務者である使用者となります。
- 減免制度を受けることができるのは障害者1名につき1台とし、普通自動車等との重複はできません。また、重度心身障がい児(者)タクシー利用料金助成を受けている方は、減免制度を受けることはできません。普通自動車税でも減免制度がありますので、最寄の地方事務所 (小諸市の場合:佐久地方事務所 税務課 電話0267-63-3135(直通))へお問い合わせください。
所有要件詳細および障害等級はダウンロード「減免が受けられる障害の程度」をご覧ください。
申請時にお持ちいただくもの
- 障害者手帳等(原本) … 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 軽自動車検査証(車検証) … 車検がある車両のみ
- 運転する方の運転免許証
- 印鑑(認印は可、ただしシャチハタ印を除く)
5.障害のある方がもっぱら利用するための構造となっている軽自動車
- 軽自動車税申請書にリース車と記載されているものを除きます。
なお、3または5に該当する場合は、申請前に必ず税務課市民税係
電話:0267-22-1700 内線2151・2152へご連絡ください。
様式85号(第22条関係) (PDFファイル: 78.8KB)
様式85号の2(第22条関係) (PDFファイル: 113.2KB)
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更新日:2019年03月28日