障がいのある方のNHK放送受信料の免除基準について

平成20年10月1日より免除基準が変わりました。

全額免除

  • 「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、

 世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。

 *従来の「身体障がい者」「重度の知的障がい者」から対象を拡大します。

 *生活状態の条件を「市民税非課税」に統一します。

半額免除

  • 視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合に、半額免除となります。

 *視覚・聴覚障がい者の免除基準の変更はありません。

  • 重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)

 世帯主の場合に、半額免除となります。

 *従来の「重度の肢体不自由者」から対象を拡大します。

免除基準に該当する方で、受信料の免除を受ける方は申請が必要になります。

申請の手続きに関しましては、NHK視聴者コールセンター(0120-151515)または市役所厚生課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 福祉係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2019年03月28日