補装具・日常生活用具

補装具費の支給

 身体障害者手帳の交付を受けている方、又は難病患者の方で、身体上の障がいを補うため装着することにより、失われた身体の一部、あるいは機能を補完する補装具を購入するための費用を支給します。

※原則、費用の一割は自己負担となります。また、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。

日常生活用具の給付

 在宅の重度身体障がい児者及び重度の知的障がい児者、又は、難病患者の方に対し、日常生活の便宜を図るため、障がいの種類や程度に応じて日常生活用具の給付がされます。

※原則、費用の一割は自己負担となりますが、市県民税非課税の世帯は減免の措置があります。また、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。

 補装具・日常生活用具の種類など、詳しい内容につきましては、下記までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 厚生課 福祉係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2019年03月28日