障害者優先調達推進法 調達方針の作成

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。

この法律では、地方公共団体は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。

小諸市は、調達方針に基づき、より一層の障がい者就労施設等の受注機会の拡大に努めてまいります。

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更新日:2019年04月01日