「女性に対する暴力をなくす運動」期間について
11月12日から11月25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
11月25日は、「女性に対する暴力撤廃国際日」です。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画を形成していく上で克服すべき課題です。
この運動は、都道府県、市町村、関係団体等が、連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に対する取組を一層強化することを目的としています。
特に、女性に対する暴力の根底には、人権の軽視があります。この機会に人権の尊重について考え、暴力等のない社会づくりを進めましょう。
外部リンク 内閣府男女共同参画局「令和7年度 女性に対する暴力をなくす運動」

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電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2025年10月03日