11月1日から12月1日までは 「犯罪被害者月間」です。

11月25日から12月1日まで「犯罪被害者週間」です。

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年「犯罪被害者等基本法」の設立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し、令和7年11月1日(土曜)から12月1日(月曜)までを「犯罪被害者月間」として、集中的に全国で広報啓発活動を行います。

犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心無い言動等により、精神的な苦痛を受けたり、身体に不調を来たしたりするなど、二次的な被害にも苦しめられます。

このような犯罪被害者が置かれた状況等について国民の理解を深めることを目的として、「犯罪被害者月間」「犯罪被害者週間」として定めています。

 

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更新日:2025年10月17日