指定校変更・区域外就学について

 小諸市教育委員会では、住んでいる場所(通学区域)により児童・生徒が通学する小中学校を指定しています。

しかし、保護者の申請により、市教育委員会が児童・生徒の学校生活に支障をきたすと認めた場合に限り、指定された学校以外への通学を許可します。

【指定校変更】小諸市内で指定校以外(通学区域外)の学校への通学を希望する場合【区域外就学】他市町村に住民登録しているが、小諸市での就学を希望する場合

 希望される場合は、学校教育課学校教育係までご相談ください。

許可基準・期間

区分

転居

許可事由

学年途中に住所を変更する場合

許可可能期間

学年末まで

区分

転居予定

許可事由

住宅新築中等に伴い住所を変更することが確実なため、新住所の指定学校へ住所変更前から通学する場合又は住宅の建て替え等により一時的に通学区域外へ転居する場合

許可可能期間

事由が消滅するまで

添付書類

事実を証する書類(建築確認通知書、請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し等)

区分

疾病、障がい等

許可事由

疾病や障がいで指定された学校への通学が困難な場合

許可可能期間

事由が消滅するまで(許可期間内において必要に応じて小諸市指定校変更、区域外就学許可事由関係届の提出を求める。)

添付書類

診断書の写し等

区分

共働き家庭、ひとり親家庭等

許可事由

児童の下校後に家庭において児童を保護できる者がいないため、別の通学区域内の児童の祖父母宅等又は保護者の営業、経営又は勤務する店舗等へ下校する場合

許可可能期間

小学校6学年まで(ただし、学年ごとに小諸市指定校変更、区域外就学許可事由関係届の提出を求める。)

添付書類

小諸市指定校変更、区域外就学許可事由関係届

区分

兄弟関係

許可事由

現に兄弟姉妹が指定校変更の許可を受けている場合

許可可能期間

兄弟姉妹の許可期限まで

区分

その他

許可事由

教育的配慮、教育的見地(いじめ等)、家庭の特別事情、災害事情、地域事情等からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

許可可能期間

教育委員会が必要と認める期間(許可期間内において必要に応じて小諸市指定校変更、区域外就学許可事由関係届の提出を求める。)

区分

協議

許可事由

他市町村の教育委員会から、政令第9条第2項による協議があった場合

許可可能期間

協議により認められる期間

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月28日