就学援助(要・準要保護制度)について
小諸市では経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して・給食費・学用品費・通学用品費・校外活用費・修学旅行費・新入学用品費・医療費等の就学上必要な経費の一部を援助しています。
対象となる方
小諸市に住所を有し、小学校もしくは中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、かつ、次の「認定基準」のいずれかに当てはまる方のうち、世帯構成や所得状況、証明書類などの一定の審査を経て、生活に困っていると認められた方です。
認定基準
- 現在、生活保護を受けている世帯
- 生活保護を受けていないが、次のいずれかに該当する世帯
- 生活保護が停止または廃止されたが、生活が困難である。
- 市民税の非課税または減免を受けた。
- 個人事業税または固定資産税の減免を受けた。
- 国民年金または国民健康保険税の掛け金の減免を受けた。
- 児童扶養手当の支給を受けている。
- 生活福祉資金の貸付を受けている。
- 保護者が職業安定所登録の日雇労働者である。
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる。
認定に際しては、申請書をもとに世帯の状況を調査させていただきます(世帯の状況は世帯分離をしていても、同居の家族がいる場合はその家族についても同一世帯として調査させていただきます)。また、地区の民生児童委員の意見などを参考にさせていただき、教育委員会が決定いたします。
所得の状況等によっては、援助が受けられない場合がありますのでご了承ください。
手続きについて
現在生活保護を受けている方は、手続きの必要はありません。(支給費目は修学旅行費のみです。その他の費用については生活保護の教育扶助、医療扶助が適用となっています。)
生活保護を受けていない方で、受給を希望される方は児童・生徒の通学している学校か、小諸市教育委員会事務局までご相談願います。
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更新日:2019年03月28日