就学援助(要・準要保護制度)について
小諸市では、学校生活が経済的な理由で妨げられることのないよう、学用品費・通学用品費・校外活用費・給食費等の費用について、保護者の負担を軽減するための就学援助費を支給しています。
対象となる方
小諸市に住民登録があり小学校または中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の「認定基準」のいずれかに該当する方です。
認定基準
- 現在、生活保護を受けている世帯
- 生活保護を受けていないが、次のいずれかに該当する世帯
- 生活保護が停止または廃止されたが、生活が困難である。
- 市民税の非課税または減免を受けた。
- 個人事業税または固定資産税の減免を受けた。
- 国民年金または国民健康保険税の掛け金の減免を受けた。
- 児童扶養手当の支給を受けている。
- 生活福祉資金の貸付を受けている。
- 保護者が職業安定所登録の日雇労働者である。
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる。
認定に際しては、申請書をもとに世帯の状況を調査させていただきます(世帯の状況は世帯分離をしていても、同居の家族がいる場合はその家族についても同一世帯として調査させていただきます)。また、必要に応じて地区の民生児童委員が申請者の自宅を訪問して家庭状況などをお聞きする場合があります。 なお、所得の申告がされていない場合は認定審査が出来ませんので、税の申告が必要な方は、申請前に手続きを済ませてください。
所得の状況等によっては、認定にならない場合があります。
手続きについて
現在生活保護を受けている方は、手続きの必要はありません。(支給費目は修学旅行費のみです。その他の費用については生活保護の教育扶助、医療扶助が適用となっています。)
生活保護を受けていない方で、支給を希望する方は、在籍している学校から4月に配布される案内を確認いただき、学校へ申請してください。
年度の途中でも随時申請を受け付けております。その場合は認定日からの支給となります。
詳細につきましては下記リンクからご覧ください。
令和7年度 就学援助費単価表 (PDFファイル: 59.6KB)
就学援助費認定申請書のダウンロード
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更新日:2025年03月31日