児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

請求手続きについて

児童手当をうけるためには、請求手続きが必要です。
手当は、原則として請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(以下「異動日」)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給します。

例1:児童が5月25日に出生し、5月27日に請求→6月分から支給
例2:児童が5月25日に出生し、6月3日に請求(15日以内)→6月分から支給

※請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられないため、ご注意ください。

請求手続きの詳細は、↓「6.請求と届出」をご覧ください。

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。(独立行政法人、私学共済を除く)
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・請求をしてください。

〇公務員になった場合・・・市へ「消滅届」、勤務先へ「認定請求」
4月1日採用の場合、消滅日は4月1日となり、4月分まで市から支給します。

〇退職や出向等により、公務員でなくなった場合・・・勤務先へ「消滅届」、市へ「認定請求」
・3月31日付退職の場合、4月1日から15日までに認定請求いただくと、4月分から市で支給します。(3月分までは勤務先から支給)
・4月1日付法人等に出向の場合、4月2日から16日までに認定請求いただくと、5月分から市で支給します。(4月分までは勤務先から支給)

〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合・・・勤務先の指示に従い手続きしてください。

※手続きが遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。

1.手当を受け取ることができる方(受給資格)

手当の対象となる児童を養育している父または母(監護し、生計を同じくしている方)

※両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方が受給者です。

  1. 両親が離婚を前提として別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります。(単身赴任等を理由に別居している場合を除く。)
  2. 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者が受給者となります。
  3. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)も受給できます。

※上記1~3の方は、別途ご提出いただく書類がございます。詳しくはご相談ください。

2.手当の対象となる児童

中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童

(国内に居住している児童が対象となります。(留学中を除く))

3.支給方法と支給日

児童手当の支給は年3回(6月、10 月、2月)で支給月の前月分までの手当を口座へ振り込みます。

  •  6月 (2月~5月分)
  • 10月 (6月~9月分)
  •  2月 (10月~1月分)

支給日は各月の15日です。金融機関の休業日の場合、前営業日に振込みます。
※支払通知書は送付しませんので、通帳を記帳して入金をご確認ください。

4.支給金額(月額)

3歳未満 15,000円
3歳以上
小学校修了前
第1子、第2子 10,000円
第3子以降※ 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子」以降とは高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

例:高校2年生、中学2年生、小学2年生の児童を養育している場合
高校2年生(第一子)・・・支給なし
中学2年生(第二子)・・・10,000円/月
小学2年生(第三子)・・・15,000円/月 計25,000円/月

5.所得制限・所得上限について

【所得の審査】
受給者本人の所得が審査の対象です。

【対象の所得】
受給者の前年(
1月~5月分の手当は前々年)の所得が審査の対象です。

【所得の計算方法】
「所得額」-「控除額」-「
8万円」(施行令に定める控除額)

「控除額」・・・雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、障がい者控除27万円(特別障がい者控除40万円)、ひとり親控除35万円、寡婦控除27万円、勤労学生控除27万円
 

受給者の所得が表の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として、月額一律5,000円を支給します。
所得上限限度額以上の場合は支給されません。

※手当が支給されなくなった年度の次年度にて所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。申請は、市県民税の税額通知書などにより事実を知った日(所得上限限度額未満となったことを知った日)の翌日から15日以内に認定請求をお願いいたします。
(手当が支給されなくなった年度内に、所得上限限度額未満となった場合も同様に認定請求をお願いいたします。)

 

 

所得制限限度額

所得上限限度額

支給金額

一律5,000円

支給なし

扶養親族数

所得制限額

収入額の目安

所得制限額

収入額の目安

0人

6,220,000

8,333,000

8,580,000

10,710,000

1人

6,600,000

8,756,000

8,960,000

11,240,000

2人

6,980,000

9,178,000

9,340,000

11,620,000

3人

7,360,000

9,600,000

9,720,000

12,000,000

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
※「扶養親族数」は、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数のことで、1人につき限度額に38万円加算します。また、 70歳以上の控除対象配偶者及び扶養親族の場合は、1人につきさらに限度額に6万円加算します。

6.請求と届出

認定請求

対象となるとき
・お子さん(第一子)が生まれたとき
・小諸市に転入したとき
・お子さんを養育するようになったとき(離婚・再婚・施設退所等)
・公務員を退職したとき(勤務先から支給されなくなったとき)
・所得が所得上限限度額未満となったとき

必要書類
・認定請求書
・請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
 

【添付書類】
市外に配偶者やお子さんが居住している場合
・別居監護申立書(配偶者、お子さんのマイナンバーの記入が必要です。)

額改定

対象となるとき
増額
・お子さん(第二子以降)が生まれたとき
・養育する児童が増えたとき
減額
・養育する児童が減ったとき(離婚・再婚・施設入所等)

必要書類
・額改定届

消滅

対象となるとき
・受給者が小諸市から転出するとき
・受給者またはお子さんが国外に転出したとき
・お子さんを養育しなくなったとき(離婚・再婚・施設入所等)
・公務員になったとき(勤務先から支給されるようになったとき)

必要書類
・受給事由消滅届

※市外に転出する場合、転出予定日の翌日から15日以内に転出先市町村で認定請求をしてください。

その他届け出

・振込口座の変更(受給者以外への口座の変更はできません)

・市外に居住する配偶者やお子さんの住所・氏名が変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)

寄付について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、小諸市に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。
詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部こども家庭支援課こども保育係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544

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更新日:2024年04月10日