児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
請求手続きについて
児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。
手当は、原則として請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(以下「異動日」)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給します。
例1:児童が5月25日に出生し、5月27日に請求→6月分から支給
例2:児童が5月25日に出生し、6月3日に請求(15日以内)→6月分から支給
※請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられないため、ご注意ください。
請求手続きの詳細は、↓「5.請求と届出」をご覧ください。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。(独立行政法人、私学共済を除く)
〇公務員になった場合・・・勤務先へ申請の上、お早めに市へ消滅届を提出してください。
4月1日採用の場合 市での支給は4月分まで、勤務先での支給は5月分から
〇退職等により公務員でなくなった場合・・・退職日の翌日から15日以内に市へ申請してください。
3月31日退職の場合 勤務先での支給は3月分まで、市での支給は4月分から
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があった場合・・・勤務先の指示に従い手続きしてください。
※手続きが遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられませんので、ご注意ください。
大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんがいる方へ
~大学生年代の子を養育しており、大学生年代の子を含めると養育する子が3人以上いる方へ~
大学生年代の子については、手当は支給されませんが、大学生年代の子から数えて第3子にあたる子(高校生まで)については、第3子以降の手当額が支給されます。第3子以降の手当額を受けるためには申請が必要です。
また、大学生年代の子が就職等により養育しなくなったときは、第3子以降の手当額を受けられなくなるため、届出が必要です。
高校卒業後、引き続き養育することにより、第3子以降の手当額を受けるためには申請が必要です。
(高校卒業年に市から通知を送付します。必要な方は申請をしてください)
1.手当を受け取ることができる方(受給者)
手当の対象となる児童を養育している父または母(監護し、生計を同じくしている方)
※両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方が受給者です。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者が受給者となります。
- 父母が海外に住んでおり、児童が国内に住んでいる場合は、父母が指定した方が受給できます。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が受給できます。(単身赴任等を理由に別居している場合は除く。)
条件がありますので、詳しくはご相談ください。
2.手当の対象となる児童
高校卒業(18歳誕生日後の最初の3月31日)までの児童
(国内に居住している児童が対象となります。(留学のため海外に住んでいる場合は対象になる場合があります))
3.支給方法と支給日
児童手当の支給は年6回(4月・6月・8月・10 月・12月・2月)で支給月の前月分までの手当を口座へ振り込みます。
・4月 (2月・3月分) ・10月(8月・9月分)
・6月 (4月・5月分) ・12月(10月・11月分)
・8月 (6月・7月分) ・2月(12月・1月分)
※支給日は各月の15日です。金融機関の休業日の場合、前営業日に振込みます。
※支払通知書は送付しませんので、通帳を記帳して入金をご確認ください。
4.手当額(月額)
3歳未満 |
第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降※ | 30,000円 | |
3歳以上高校生 |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降※ | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している子から数えて、第3子以降にあたる場合
【例】大学生(21歳)、中学生(14歳)、小学生(7歳)を養育している場合
大学生を第1子、中学生を第2子、小学生を第3子とカウントします。
中学生は月額10,000円(第2子)、小学生は月額30,000円(第3子)となります。
大学生年代の子においては進学・就職等に関わらず、親等の経済的負担がある場合数える対象に含められます。(経済的負担とは、子が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。)食費や家賃、学費等のほか、金銭以外の仕送り(食料品や生活必需品等)も含まれます。子が独立して生計を営んでいる場合は数える対象には含められません。
5.請求と届出
認定請求
対象となるとき
・お子さん(第一子)が生まれたとき
・小諸市に転入したとき
・お子さんを養育するようになったとき(離婚・再婚・施設退所等)
・公務員を退職したとき(勤務先から支給されなくなったとき)
必要なもの
・認定請求書
・請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
【添付書類】
市外に配偶者やお子さんが居住している場合
・別居監護申立書(配偶者、お子さんのマイナンバーが必要です。)
大学生年代の子を算定対象に含める場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(記入例)別居監護申立書 (PDFファイル: 280.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 92.6KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 137.7KB)
額改定
対象となるとき
増額
・お子さん(第二子以降)が生まれたとき
・養育する児童が増えたとき(施設退所等)
※大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)の子を含む
減額
・養育する児童が減ったとき(施設入所等)
※大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)の子を含む
必要なもの
・額改定届
【添付書類】
大学生年代の子を算定対象に含める場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 92.6KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 137.7KB)
消滅
対象となるとき
・受給者が小諸市から転出するとき
・受給者またはお子さんが国外に転出したとき
・お子さんを養育しなくなったとき(離婚・再婚・施設入所等)
・公務員になったとき(勤務先から支給されるようになったとき)
必要なもの
・受給事由消滅届
※市外に転出する場合、転出予定日の翌日から15日以内に転出先市町村で認定請求をしてください。
その他届け出
・振込口座の変更(受給者以外の口座への変更はできません)
・市外に居住する配偶者やお子さんの住所・氏名が変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいるときのみ)
6.現況届について
毎年10月以降の手当を引き続き受給するために、以下の方については、【現況届】の提出が必要です。
必ず期間内にご提出をお願いいたします。提出がない場合は、10月以降の手当が受けられません。
その後手続きしなかった場合、10月支給の翌日から2年後には、受給資格そのものが時効になります。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地とは異なる市町村で受給している方
2.無戸籍や住民票がない児童を養育されている方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.大学生年代の子(学生以外の子)を養育していて、それにより第3子以降の手当額を受け取っている方
6.その他、市町村が必要と判断した方
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、小諸市に寄付し、児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、寄付を行う手続きがあります。
詳細についてはお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部こども家庭支援課こども保育係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
更新日:2024年12月17日