高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金事業(ひとり親の方の資格取得支援)

厚生課では、看護師、介護士、保育士などの「就職に有利な資格」の取得を考えている、ひとり親(20歳未満のお子さんを養育されている、母子家庭の母・父子家庭の父)の皆さんを応援しています。資格を取得し就職したいけど、学校に通っている間の「生活費」や「学費」が心配…と悩んでいませんか?

一定の条件を満たせば、「生活費」や「学費」の一部を市が負担します。ひとりで悩む前に、ぜひ一度、厚生課までご相談ください。

高等職業訓練促進給付金事業(生活費の援助)

概要

ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する期間、一定の条件を満たす方に生活費を援助する制度です。また、修業期間の修了後、修了支援給付金を支給する制度もあります。

対象者

小諸市内にお住まいのひとり親(母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん)で、

以下のすべてに該当する方

 

■20歳未満の児童を扶養している方

■児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準である方

■就業又は育児と修業の両立が困難であり、資格取得後の就業が認められる方

■養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方

■当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方

■雇用保険法に定める訓練延長給付や専門実践教育訓練支援給付金等、

高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方

■過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していない方

対象資格

看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等。

その他の資格については個別にご相談ください。

給付金の種類・支給期間

促進給付金

原則、修業期間に相当する期間中、毎月支給します。(上限4年)

  市民税非課税世帯 市民税課税世帯

高等職業訓練促進給付金

(修業する期間の最後の1年)

月額10万円

(月額14万円)

月額7万500円

(月額11万500円)

 

修了支援給付金

  市民税非課税世帯 市民税課税世帯
高等職業訓練修了支援給付金 5万円 2万5,000円

 

※養成機関を修了した日以後、30日以内に申請する必要があります。

※促進給付金を受給し、養成機関を修了した方で、修業開始日及び修了日時点に

促進給付金の受給要件を満たしている場合のみ受給できます。

※促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する方が引き続き、

看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、

看護師養成機関の修了日以降に修了支援給付金を支給します。

注意事項

高等職業訓練促進給付金の支給は、一人につき1資格のみです。過去に支給を受けたことのある方は申請できません。また、雇用保険の失業給付等、「生活費」の補填を目的とした制度との併用はできません。なお、高等職業訓練促進給付金と同時に利用できない奨学金等もございますので、必ず事前にご相談ください。

 

また、以下に該当する場合は、届出が必要となりますので、ご注意ください。

■ひとり親(母子家庭の母又は父子家庭の父)ではなくなった

■市外に住所を移した

■修業を取りやめた 等

自立支援教育訓練給付金事業(学費の援助)

概要

ひとり親(母子家庭の母・父子家庭の父)の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に学費を援助する制度です。

対象者

小諸市内にお住まいの母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんで、

以下のすべてに該当する方

 

■20歳未満の児童を扶養している方

■児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準である方

■当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方

■過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象となる講座

雇用保険制度の

1.一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座

2.特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座

3.専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

※2.3.については、専門資格の取得を目的とする場合のみ。

 

対象講座については、下記からご確認ください。

給付金の支給額・支給時期

支給する費用は、入学料(入学金又は登録料)、受講料(受講費、教科書代及び教材費(ソフトウェア等教材費)を含む)となり、修了後に支給します。※消費税も含む

◆雇用保険非該当者

(受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付制度を利用できない方)

1.一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金

入学料及び受講料の6割(上限20万)。

ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。

2.専門実践教育訓練給付金

入学料及び受講料の6割(上限修学年数×40万(上限160万))。

ただし、6割相当額が1万2,000円を超えない場合は支給しません。

 

◆雇用保険該当者(雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けられる方)

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある者は、雇用保険の教育訓練給付金

支給額を差し引いた額を支給します。ただし、差額が1万2,000円を超えない場合は

支給しません。

 

※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象か否かについては、ハローワークでの確

認が必要になります。

注意事項

自立支援教育訓練給付金の支給は、一人につき1資格のみです。過去に給付金の支給を受けた方は申請できません。また、自立支援教育訓練給付金と同時に利用できない奨学金等もございますので、必ず事前にご相談ください。なお、養成機関への受講申し込み後に、申請することはできませんのでご注意ください。

 

また、以下に該当する場合は、届出が必要となりますので、ご注意ください。

■母子家庭の母又は父子家庭の父ではなくなった

■市外に住所を移した

■修業を取りやめた 等

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部こども家庭支援課こども家庭相談係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544

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更新日:2024年04月09日