成年後見制度利用支援事業
事業の内容
成年後見制度(判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、後見人を選任する制度)の利用を支援します。
市長申立て…1
成年後見等の審判の申立人のいない場合に、市長が申立の手続を行います。
費用負担支援…2
介護保険サービス等を利用するために、成年後見制度の利用が必要と認められる認知症高齢者等で、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な方に対し、その費用を助成します。
相談支援…3
成年後見制度に係る手続きについて相談支援を行います。
対象者
- 精神上の障害等により事理を弁識する能力を欠く状況にある方
- 生活保護受給者、又は準ずる方。年収と預貯金を合わせて1,500,000円以下である方
- 相談については、対象制限ありません。
サービス利用期間及び限度額等
- 成年後見人等が選任されたときは、審判に要した費用(鑑定費用を含む)について、 成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることがあります。
- 『生活保護受給者、または準ずる方』
在宅 25,000円または実費のいずれか低い額
施設入所 18,000円または実費のいずれか低い額
『年収と預貯金を合わせて1,500,000円以下である方』
上限額(在宅25,000円 施設入所18,000円)または実費の各1/2
申請(受付)場所
高齢福祉課
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更新日:2019年06月04日