成年後見制度利用支援事業

事業の内容

成年後見制度(判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、後見人を選任する制度)の利用を支援します。

市長申立て…1

成年後見等の審判の申立人のいない場合に、市長が申立の手続を行います。

費用負担支援…2

介護保険サービス等を利用するために、成年後見制度の利用が必要と認められる認知症高齢者等で、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な方に対し、その費用を助成します。

相談支援…3

成年後見制度に係る手続きについて相談支援を行います。

対象者

  1. 精神上の障害等により事理を弁識する能力を欠く状況にある方
  2. 生活保護受給者、又は準ずる方。年収と預貯金を合わせて1,500,000円以下である方
  3. 相談については、対象制限ありません。

サービス利用期間及び限度額等

  1. 成年後見人等が選任されたときは、審判に要した費用(鑑定費用を含む)について、 成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることがあります。
  2. 『生活保護受給者、または準ずる方』
    在宅 25,000円または実費のいずれか低い額
    施設入所 18,000円または実費のいずれか低い額
    『年収と預貯金を合わせて1,500,000円以下である方』
    上限額(在宅25,000円 施設入所18,000円)または実費の各1/2

申請(受付)場所

高齢福祉課

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2019年06月04日