介護保険負担限度額(食費・居住費の軽減制度)について

食費や部屋代が軽減される場合があります

施設入所及び短期入所(ショートステイ)利用時の食費と部屋代については、通常、全額自己負担となりますが、所得の低い方のサービス利用が困難にならないよう、本人や家族の所得に応じた負担限度額が設けられ、自己負担が軽減されます。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)

支給要件

世帯の課税状況

サービスを利用する方の属する住民基本台帳上の世帯全員と配偶者が住民税非課税であること。(住民税非課税世帯)

ここでいう配偶者は、世帯分離をしている配偶者や内縁関係の者を含めます。

預貯金等の状況

サービスを利用する方とその配偶者の預貯金等の資産が基準額以下であること。

利用者負担段階ごとの預貯金等の基準額
  所得の状況 預貯金等の資産の状況
第1段階
住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

単身 1,000万円以下

夫婦 2,000万円以下

生活保護受給者

要件なし

第2段階 住民税非課税世帯で年金収入等80万円以下

単身 650万円以下

夫婦 1,650万円以下

第3段階(1) 住民税非課税世帯で年金収入等80万円超120万以下

単身 550万円以下

夫婦 1,550万円以下

第3段階(2) 住民税非課税世帯で年金収入等120万円超

単身 500万円以下

夫婦 1,500万円以下

注1 年金収入等:公的年金等収入金額(非課税年金を含める)とその他の合計所得金額の合計額。

注2 その他の合計所得金額:合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額。

預貯金等の資産の範囲

 

対象か否か

確認方法

預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高の写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高で時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 金銭消費貸借契約書など(預貯金等の合計額から負債の額を控除する)
生命保険 ×  
自動車 ×  
貴金属 ×  
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) ×  

備考:残高などの確認証明は直近2カ月以内の写しでお願いします。

1日あたり負担限度額

利用者負担段階 居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 820円 490円 490円 0円 300円
300円
(320円)
第2段階 820円 490円 490円 370円 390円 600円
(420円)
第3段階(1) 1,310円 1,310円 1,310円 370円 650円 1,000円
(820円)
第3段階(2) 1,310円 1,310円 1,310円 370円 1,360円 1,300円
(820円)
第4段階 負担限度額は設けられておらず、施設と利用者の契約により決定
国の定める基準費用額(参考) 2,006円 1,668円 1,668円 377円 1,445円
(1,171円) (855円)

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となる。

負担限度額の適用を受けるには

負担限度額の認定の要件に該当するか確認してください。

必要書類を添付のうえ、申請書を小諸市高齢福祉課に提出してください。

「介護保険負担限度額認定証」が交付されたら、認定証を利用する介護保険施設や事業所に提示してください。

手続きの方法

次のものを用意して持参もしくは郵送してください。

1.介護保険負担限度額認定申請書

2.同意書(利用者とその配偶者)

3.利用者とその配偶者の預貯金等の金額が確認できる書類(預金通帳のコピー等)

注釈:銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の分かる部分(通帳をめくった見開き部分)と最終残高および提出日から2か月前までの出入金明細がわかる部分

認定の有効期間

「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は、申請した月の1日から翌7月31日までとなります。自動更新はされないため、毎年申請する必要があります。例年6月頃に更新の案内を送付していますので、必要な方は更新の手続きをしてください。

市民税課税層に対する特例減額措置

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市民税課税者がいる場合は、利用者負担第4段階となり、特定入居者介護サービス費は支給されません。

しかし、以下の要件を全て満たした方は特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けられます。

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上(世帯分離した配偶者も構成員として計算)
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担、食費及び居住費の年額見込額を除いた額が80万円以下
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 介護保険料を滞納していない
手続きの方法

次のものを用意して持参もしくは郵送してください。

1.介護保険負担限度額認定申請書(上記様式)

2.同意書(上記様式)

3.市民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書(Wordファイル:48.5KB)

4.施設利用料等を確認できるもの(契約書など)

5.世帯全員の収入等を確認できるもの(所得証明書、源泉徴収票など)

6.世帯全員の預貯金等の金額が確認できる書類(預金通帳のコピー等)

注釈:銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の分かる部分(通帳をめくった見開き部分)と最終残高および提出日から2か月前までの出入金明細がわかる部分

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2024年04月08日