介護保険の負担割合について

介護サービスを利用したときには費用の1割から3割を支払います

介護保険サービスと介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、所得に応じて、サービス費用の一部を支払います。

自己負担割合は、所得の状況などによって、1割、2割、3割のいずれかになります。

「介護保険負担割合証」が交付されます

要介護・要支援認定を受けた方には、負担割合が記された「介護保険負担割合証」が交付されます。介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービス等を利用するときは必ず提示してください。

負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までで、毎年7月に有効期間を更新したものを発行します。前年の所得によって負担割合が決定します。

負担割合の判定基準

本人 本人の合計所得金額 同一世帯の年金収入とその他の合計所得金額の合計 負担割合

65歳以上で住民税課税

220万円以上

単身の場合、340万円以上

同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上

3割

単身の場合、280万円以上

同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上

2割

160万円以上

160万円未満

1割

65歳以上で住民税非課税

40歳から64歳まで

注1 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や配偶者控除など所得控除をする前の金額をいいます。給与所得または公的年金所得がある場合は、所得の合計額から10万円を控除します。土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、特別控除後の額で計算します。

注2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金に係る雑所得を除いた所得金額をいいます。

注3 世帯とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。

こんなときは、負担割合が変わることがあります

住民税の所得更正があった場合

所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月までさがのぼって変更します。

世帯の方に転出入があった場合

世帯の方の転出入や死亡により負担割合が変更になった場合は、異動等があった月の翌月(異動等が月の初日の場合はその月)から変更します。

65歳になった場合

65歳になった方が判定により2割または3割負担になる場合、誕生月の翌月(誕生日が1日の場合はその月)から変更します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2024年05月23日