介護保険の負担割合について
介護サービスを利用したときには費用の1割から3割を支払います
介護保険サービスと介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、所得に応じて、サービス費用の一部を支払います。
自己負担割合は、所得の状況などによって、1割、2割、3割のいずれかになります。
「介護保険負担割合証」が交付されます
要介護・要支援認定を受けた方には、負担割合が記された「介護保険負担割合証」が交付されます。介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービス等を利用するときは必ず提示してください。
負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までで、毎年7月に有効期間を更新したものを発行します。前年の所得によって負担割合が決定します。
負担割合の判定基準
本人 | 本人の合計所得金額 | 同一世帯の年金収入とその他の合計所得金額の合計 | 負担割合 |
---|---|---|---|
65歳以上で住民税課税 |
220万円以上 |
単身の場合、340万円以上 同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上 |
3割 |
単身の場合、280万円以上 同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上 |
2割 | ||
160万円以上 |
|||
160万円未満 |
→ |
1割 | |
65歳以上で住民税非課税 40歳から64歳まで |
→ |
→ |
注1 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や配偶者控除など所得控除をする前の金額をいいます。給与所得または公的年金所得がある場合は、所得の合計額から10万円を控除します。土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、特別控除後の額で計算します。
注2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金に係る雑所得を除いた所得金額をいいます。
注3 世帯とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。
こんなときは、負担割合が変わることがあります
住民税の所得更正があった場合
所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月までさがのぼって変更します。
世帯の方に転出入があった場合
世帯の方の転出入や死亡により負担割合が変更になった場合は、異動等があった月の翌月(異動等が月の初日の場合はその月)から変更します。
65歳になった場合
65歳になった方が判定により2割または3割負担になる場合、誕生月の翌月(誕生日が1日の場合はその月)から変更します。
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更新日:2024年05月23日