介護保険負担割合について

介護保険負担割合証

 

介護保険サービスを利用した際には、利用料の一部を利用者に負担していただきます。

費用の自己負担割合は、前年度所得等により決定し、【介護保険負担割合証】を発行します。

サービスを利用する際は、【介護保険被保険者証】及び【介護保険負担割合証】を介護事業所や施設に提示してください。

※負担割合証は毎年7月に発行されます

※所得更正が行われたことにより割合変更がある場合は、8月1日に遡及して適用されます

※世帯構成変更による割合変更は、変更が生じた翌月から新たな負担割合が適用されます

 

負担割合の適用期間

 

毎年8月1日から翌年7月31日まで

※適用期間中に負担割合に変更がある場合があります。

負担割合の判定基準

負担割合判定

※「合計所得金額」とは給与収入・年金収入・事業収入などから給与所得控除・年金所得控除・必要経費などを控除した額のことです。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除をした額で計算されます。

※「その他の合計所得」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除く金額です。

※「世帯」とは、住民基本台帳(住民票)上の世帯を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


お問い合わせはこちらから

更新日:2023年08月07日