介護保険サービス費用の負担

利用者負担の割合

利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割です。

3割

次の1、2の両方に該当する人

1 本人の合計所得金額が220万円以上

2 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

単身世帯は340万円以上、2人以上世帯は463万円以上

2割

上記「3割」の対象とならない人で、次の1、2の両方に該当する人

1 本人の合計所得金額が160万円以上

2 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

単身世帯は280万円以上、2人以上世帯は346万円以上

1割

上記以外の人

第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。

 

支給限度額

認定結果によって介護サービスを利用できる上限金額(支給限度額)が決まっており、その額を超えた費用は、全額利用者の負担になります。

認定結果と利用できるサービスの上限金額
要介護状態区分 支給限度額(1か月あたり)
要支援1

50,320円

要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費の支給)

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。該当となった場合、申請書が自宅に送付されますので、高齢福祉課に高額介護サービス費等支給申請書を提出してください。また、一度申請されれば、次月以降に高額介護サービス費支給が該当となった場合、以前申請された口座へ支給となりますので再度の申請は必要ありません。振込み口座等を変更したい場合は高齢福祉課へお問い合わせください。

高額介護サービス費
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
年収約1,160万円以上 140,100円
年収約770万円以上約1,160万円未満  93,000円
年収約383万円以上約770万円未満  44,400円
一般  44,400円
住民税世帯非課税  24,600円

上記のうち

  • 合計所得金額※および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000円
  •  生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
15,000円

※収入金額からの必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る控除額を控除した金額を用います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2023年08月28日