介護保険のサービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、保険者(市)に申請を行い、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
また、介護認定審査会の結果等により、利用できるサービスの内容などに違いがあります。
詳しくは「小諸市高齢福祉課」または「小諸市地域包括支援センター」へご相談ください。
申請の前にご相談ください。
小諸市高齢福祉課
小諸市相生町三丁目3番3号
電話:0267-22-1700
小諸市地域包括支援センター
小諸市与良町六丁目5番1号(小諸市社会福祉協議会内)
電話:0267-26-2250
介護保険申請から認定までの流れ
(1)申請
「要介護・要支援認定申請書」に必要事項を記入して申請します。本人、家族ほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請の代行をしてもらうこともできます。(申請には、第1号被保険者の方は「介護保険被保険者証」、第2号被保険者の方は「健康保険被保険者証(写)」が必要となります。)
(2)認定調査(小諸市)
訪問調査
小諸市の調査員が自宅などを訪問し、心身などの状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
主治医の意見書
主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます(市から主治医へ依頼します)。
(3)一次判定(小諸市)
調査票をコンピュータ分析し、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となるよう介護状態区分を導き出します。
(4)二次判定(佐久広域連合)
一次判定結果、主治医の意見書の内容などをもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で審査をおこない判定をします。
(5)認定結果の通知(小諸市)
認定結果の通知と認定結果が記載された介護保険証を郵送します。
認定結果について
認定結果は、「非該当」、「要支援1・2」、「要介護1から5」の8つの段階があり、それぞれの状況に応じたサービスが利用できます。
認定結果 | サービスの種類 |
---|---|
要介護1から5 |
介護保険の介護サービス(介護給付)(注釈) 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。 |
要支援1・2 |
介護保険の介護予防サービス(予防給付)(注釈) 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
非該当(自立) |
小諸市が行う介護予防事業(地域支援事業) 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。 |
※ 実際に上記のサービスを利用するためにはケアプランの作成が必要です。
「要介護」と認定された人は居宅介護支援事業者などに依頼し、心身の状況に応じて利用するサービス内容を盛り込んだ「ケアプラン」を作成します。
「要支援」と認定された人は地域包括支援センターに依頼し、「介護予防ケアプラン」を作成します。
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更新日:2023年08月18日