介護保険料について
1 介護保険料について
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源で、40歳以上の人が納めます。保険料が介護保険財政に占める割合は、65歳以上の人(以下、第1号被保険者)が23%、40歳以上65歳未満の人(以下、第2号被保険者)が27%で、全体の50%を占めています。
2 第1号被保険者の保険料の決まり方
第1号被保険者の保険料は、各々の所得や世帯状況によって設定され、その基準となる基準額は、各介護保険者(各市区町村、広域連合)によって異なります。小諸市の基準額は、令和6年度から8年度まで5,320円です。
段階別保険料一覧
保険料段階 |
対象者 |
基準額に対する |
年額保険料(円) |
---|---|---|---|
第1段階※ |
生活保護を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.285
|
18,100 |
第2段階※ |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.485 |
30,900 |
第3段階※ |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
基準額×0.685 |
43,700 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
57,400 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 |
基準額 |
63,800 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 |
76,500 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3 |
82,900 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5 |
95,700 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7 |
108,400 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.9 |
121,200 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
基準額×2.1 |
133,900 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
基準額×2.3 | 146,700 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 |
基準額×2.4 | 153,100 |
※ 第1~3段階の年額保険料は、公費による低所得者の保険料軽減措置後の金額です。
年度の途中で第2号被保険者から第1号被保険者になった場合や、資格喪失した場合の介護保険料の決まり方
第1号被保険者として資格取得するのは、65歳となる誕生日の前日となっています。ですから、例えば9月1日生まれの方は、前日の8月31日となり、9月2日生まれの人は9月1日に資格を取得します。この資格取得をした日から第1号被保険者としての介護保険料を納めるようになります。前者の場合、8月に資格を取得しているので、1年のうち4か月分は第2号被保険者としての介護保険料を、8か月分、第1号被保険者としての介護保険料を納めます。65歳になられた誕生日以降に、第1号被保険者として納める額の納付書が送付されます。
年度の途中で転出や死亡により資格が喪失した場合は、喪失した月の前月分までの介護保険料を納めます。資格喪失したところで再計算されます。
3 第1号被保険者の保険料の納め方
第1号被保険者の介護保険料の納め方は2種類あります。それは、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれる特別徴収と、送付される納付書にもとづき、介護保険料を小諸市に個別に納める普通徴収です。
年金が年額18万円以上の人 | 年金が年額18万円未満の人 |
---|---|
特別徴収 | 普通徴収 |
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 | 送付される納付書にもとづき、介護保険料を小諸市へ個別に納めます。 |
介護保険料の徴収は、法律で定められており、納め方を個人で選択することはできません。基本的に介護保険料は特別徴収で納め、小諸市でも約9割の人が特別徴収で納めています。普通徴収であっても特別徴収の該当となる人は、小諸市と年金保険者間で対象者が把握できたところで自動的に切り替わりますので、新たに申出等する必要はありません。普通徴収で納める人、特別徴収から普通徴収に切り替わる人は次のとおりです。
- 特別徴収対象年金が年額18万円未満の人
- 老齢福祉年金、恩給等(特別徴収対象外年金)のみを受給している人
- 65歳になったばかりの人
- 他の市区町村から小諸市に転入した人
- 年度の途中で修正申告等により保険料段階が変更となった人
- 年度の初めの時点で年金を受けていなかった人
- 年金担保、年金の差し止めを受けている人
- 現況届けの未提出などで年金受給が停止した人
- 仮徴収期(税情報確定前)および12月までの年金で年額保険料を納めきった人
- 特別徴収対象年金を繰り下げ受給している人
- 特別徴収対象年金に変更があった人
特別徴収の納期と納め方
基本的に年金受給の際(年6回)年金から天引きされます。普通徴収から特別徴収へ切り替わる年度は、年5回(2期~)、4回(3期~)となる場合があります。
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
年金受給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収区分 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
(仮徴収)4・6・8月は前年度の所得を参考に算出された仮の保険料額を納めます。
(本徴収)10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに本年度の保険料を算出し、そこから仮徴収分の保険料を除いて調整された金額を納付します。
普通徴収の納期と納め方
基本的に年8回に分けて、納付書、口座振替またはスマートフォンアプリで納めていただきます。年度の途中で65歳になった人は、誕生日以降に納付書が送付されますので、納付書に記載されている納期までに納付してください。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 1月末日 | 2月末日 |
※末日が休日の場合は、直後の平日が納期日になります。
普通徴収の人は、口座振替をおすすめします!
介護保険の納付は、毎月金融機関などの窓口で納めることもできますが、便利な口座振替をおすすめします。口座振替は毎月金融機関などに納めに行く手間がかかりませんし、また、納め忘れなども防ぐことができます。申込は、預貯金通帳と通帳の届出印をもって、金融機関の窓口へ行くか、または市役所高齢福祉課の窓口へお越しください。
【注】納期限の1ヶ月前までにお申し込みください。それ以降の受付につきましては、次の納期からの振替となりますのでご了承願います。
利用できる金融機関
八十二銀行、長野銀行、長野県信用組合、上田信用金庫、長野県労働金庫、佐久浅間農業共同組合、三井住友銀行の各本店・支店(所)、ゆうちょ銀行
スマートフォンアプリで納付できます!
スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを読み込むことで、自宅にいながら24時間365日いつでも介護保険料を支払うことができます。
詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。
利用できるスマートフォンアプリ
PayPay、LINE Pay
4 第2号被保険者の保険料
第2号被保険者の保険料は、国民健康保険や健康保険など、その人が加入している医療保険の保険料算定方法にもとづいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。保険者が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国分が一括して集められ、そこから各市区町村に交付されます。
国民健康保険に加入している人
保険料は小諸市の国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められ、国民健康保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、原則として事業主が半分を負担します。医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されますので、保険料を個別に納める必要はありません。
5 介護保険料を納めないでいると
第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。みなさんが納める介護保険料は、公費とともに介護保険の大切な財源になっています。介護保険が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、介護保険料は必ず納めましょう。
- 納期を過ぎると督促が行われます。
- 1年以上滞納すると、介護保険の費用全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。
- 1年6か月以上滞納すると、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
- 2年以上滞納すると、利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
災害など、特別な事情により保険料が納められなくなった場合には、保険料の徴収が猶予されたり、減額・免除されることがありますので、高齢福祉課へご相談ください。
6 よくある質問 Q&A
質問
65歳になったら、介護保険料納付書が送られてきた。会社の給料から介護保険料が引かれているのに、どうして納付書が送付されるの?
回答
65歳になると、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)から第1号被保険者(65歳以上)へ資格が変わります。第2号被保険者としての介護保険料は加入されている健康保険とともに納めていましたが、65歳になったところで健康保険と切り離されます。第1号被保険者、第2号被保険者の介護保険料は、第1号被保険者として資格を取得した日の属する月から月割で計算され、賦課されています。「もしかしたら二重に納めているのではないか」と心配がある場合は、ご加入の健康保険の保険者にご確認をお願いします。
質問
納付書が送付されてきましたが、納期に従わず一度に納めることはできますか?また、口座振替の登録はしなくてはいけませんか?
回答
普通徴収は、それぞれ期ごとに納期日が決まっていますが、納期日以前であれば、いつ納めていただいても構いません。口座振替の登録は、必ずしも必要でありませんが、年度の途中で修正申告をし、特別徴収から普通徴収に切り替わった場合などで、納め忘れが多くみられます。納め忘れをなくすためにも口座振替の登録をお勧めします。
質問
現在、普通徴収で納めています。いつになったら特別徴収に切り替わりますか?また、何か届け出は必要ですか?
回答
まず、特別徴収の対象となるか確認してください。特別徴収の対象となるのは、老齢福祉年金・恩給以外の年金を年額18万円以上受給しており、年金を担保にしたり、給付の差し止め等を受けていない年金を受給している人です。特別徴収に切り替わるタイミングは各々で違いがあります。65歳になる誕生日を迎えた人については、誕生日から早くて6か月、遅くても1年程度で切り替わります。年金保険者からの現況届提出忘れや、年度の途中での保険料減額などの理由により、一時的に普通徴収に切り替わっている人においても、普通徴収切替時から6か月~1年で特別徴収に切り替わります。各々で違いがあるため、詳しくは高齢福祉課までお問い合わせください。なお、届出は必要なく、小諸市と年金保険者間で確認が取れたところで切り替わっていきます。特別徴収により、介護保険料を徴収する際は、あらためて通知が送付されますので、ご確認をお願いします。
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更新日:2024年04月01日