介護保険利用者負担援護事業

事業の内容

生計を維持することが困難な低所得者が、介護保険法に規定する居宅サービスを利用した場合に、介護保険利用者負担援護金を支給し、生活困窮者の負担を軽減します。

対象者

市民税世帯非課税世帯であって、次の要件をすべて満たす方

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

サービス利用期間及び限度額等

援護金の額は、サービスを利用したそれぞれの月につき、当該月に係る利用者負担額の30パーセント。

申請(受付)場所

高齢福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900


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更新日:2019年03月28日