介護保険利用者負担援護事業
事業の内容
生計を維持することが困難な低所得者が、介護保険法に規定する居宅サービスを利用した場合に、介護保険利用者負担援護金を支給し、生活困窮者の負担を軽減します。
対象者
市民税世帯非課税世帯であって、次の要件をすべて満たす方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
サービス利用期間及び限度額等
援護金の額は、サービスを利用したそれぞれの月につき、当該月に係る利用者負担額の30パーセント。
申請(受付)場所
高齢福祉課
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更新日:2019年03月28日