教育委員会制度

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の一部を改正する法律が、平成27年4月1日から施行されました。

 この改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図ることを目的としています。

改正の4つのポイント

  1. 教育委員長と教育長を一本化した、新「教育長」の設置
  2. 新「教育長」へのチェック機能の強化と会議の透明化
  3. すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置
  4. 教育に関する「大綱」を首長が策定

教育委員会とは

  • 教育委員会とは、教育に関する事務を処理するために設置される合議制の執行機関です。
  • 教育委員会は、新「教育長」と4人の委員をもって組織され、首長が議会の同意を得て任命します。
  • 新「教育長」の任期は3年、教育委員の任期は4年となります。
  • 新「教育長」は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。
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更新日:2019年03月28日