浄化槽

下水道のない地域でも水洗化ができます

 お住まいの地域に公共下水道や農業集落排水がなくても、浄化槽を設置すると水洗化ができ、快適な生活が送れます。

浄化槽とは

 浄化槽とは、台所、トイレ、洗面所、風呂場などから出る汚れた水を、それぞれの家できれいにする処理施設です。下水道がなくてもトイレが水洗化され、快適な生活が営まれるだけでなく、家の周りの排水路などへはきれいにされた水が流されるため、地域の環境の改善にもなります。

現在の家庭用の浄化槽は、強化プラスチック製で強度、耐久性もあり、大きさもコンパクトで乗用車1台分のスペースがあれば設置することができます。また、工事も短期間で済み、すぐに使うことができます。

浄化槽の構造(例:嫌気ろ床接触ばっ気方式)
  1. トイレや台所などから流された汚水は、まず第1槽目の嫌気ろ床槽へ入ります。ここでは、汚水に含まれる固形物を分離し、嫌気性の微生物により有機物を分解します。 同じ処理を第2槽でくりかし、接触ばっ気槽へ入ります。
  2. 接触ばっ気槽では、ブロワから空気を送り接触材に付着、増殖した好気性の微生物によりさらに汚水を浄化します。
  3. 浄化された処理水は沈殿槽に入り、汚水を浄化した微生物はかたまりとなって沈殿分離します。
  4. 最後にきれいになった水は消毒槽へ入って消毒され、衛生的に安全な水として放流されます。

単独浄化槽をお使いのかたは切替をお願いします

合併・単独違い

 浄化槽には「単独処理浄化槽」というトイレの汚水だけを処理するものもありますが、台所などの雑排水はそのまま流してしまいます。そのため環境の改善にはならず、現在では設置することができません。

 現在「単独処理浄化槽」を設置されている場合は、すみやかに合併処理浄化槽への変更をお願いします。また、集合処理(公共下水道・農業集落排水)施設へ接続できる場合は、すみやかに接続をお願いします。

浄化槽の設置について

 浄化槽は、施工、維持管理、使用方法が適正でなければ本来の性能を発揮することができません。そのため、設置をするには法律により届出が義務付けられています。
 合併処理浄化槽の設置工事は、長野県知事に登録または届け出ている浄化槽工事業者に依頼をしてください。

浄化槽使用上のルール

浄化槽は高度な処理性能を持ち、適正に維持管理がされれば、公共下水道と同等の能力を発揮し、家庭から出る水の汚れの90%以上を取り除くことができます。しかし、維持管理を怠ったり、使い方を誤ると十分に性能を発揮することができず、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生して、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。

浄化槽の管理には、保守点検、清掃、法定検査の実施が欠かせません。これらは「浄化槽法」で、浄化槽設置者(管理者)の義務とされているものです。

維持管理

保守点検

保守点検とは、浄化槽がきちんと動くためのメンテナンスです。各家庭により使用している人数や、使用状況は異なります。また、浄化槽にも様々なタイプがあり、それぞれにあったメンテナンスが必要になります。

いろいろな装置が正しく働いているか点検し、各装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充や清掃時期の判定等を行います。浄化槽の大きさによって違いますが、家庭用の浄化槽では4ヶ月に1回以上行うことになっています。

保守点検を行うには、法律で技術上の基準が定められており、専門的な知識が必要となります。専門の業者に依頼して、適正な維持管理に努めましょう。

清掃

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理作用と微生物による生物作用できれいになりますが、この過程で必ず汚泥がたまります。この汚泥などがたまり過ぎると機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因となります。そこで、たまった汚泥を引き抜いたり、中の装置を洗浄したりする必要があります。

「清掃」とはこのような作業のことで、1年に1回以上行うことになっています。保守点検業者より清掃が必要と判断された場合は、すぐに清掃を依頼するようにしてください。

法定検査

法定検査とは、浄化槽が適正に維持管理され、本来の機能が発揮されているかどうか検査するもので、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5か月以内に行う検査(7条検査)と、その後、毎年1回行う検査(11条検査)があります。

これは、「浄化槽法」という法律に定められていることから法定検査と呼びますが、浄化槽の設置者は浄化槽の大きさにかかわらず、必ずこの検査を受けなければなりません。

都道府県知事の指定した検査機関が検査を行いますが、長野県では「公益社団法人 長野県浄化槽協会」が行うことになっていますので、必ず受検するようお願いします。

浄化槽の正しい使い方

浄化槽にはたくさんの種類の微生物が多量に棲み付いています。この微生物たちを活発に働かせるためには、微生物が働きやすい環境を整えてやらなければなりません。そのためには保守点検や清掃だけでなく、普段から次のことに注意して使用しましょう。

1.トイレでは、トイレットペーパー以外流さないでください。

水に溶けにくい紙や紙おむつ、ティッシュペーパー、衛生用品などは詰まりの原因となります。また、最近は「流せる・・・」などの商品がありますが、たくさん使うと浄化槽の清掃の頻度を高めることになります。

2.天ぷら油などは流さないようにしましょう。

油は配管の内側で固まり、詰まる原因となります。また、浄化槽内では濾材の目詰まりを引き起こしますし、負荷が高いため処理が困難になります。

油に混ぜると洗剤になり、そのまま排水口に流すと排水管もきれいになるという油処理剤がありますが、洗剤に変わったわけではなく、ただ油と水が混ざり合って乳化しているだけです。流すと浄化槽内で再び油と水が分離し濾材を詰まらせてしまいます。決して使わないでください。

3.洗濯での洗剤の量は、メーカーの指示する量を守ってください。

洗剤は多量に入れても汚れ落ちとは無関係で、無駄になるばかりでなく、かえって水を汚す原因となります。

4.調理くずなどはできるだけ回収し、流さないようにしてください。

詰まりの原因となるばかりでなく、清掃頻度も高くなります。

ディスポーザも同様です。対応型の浄化槽もありますが、通常は生ゴミなどは受け入れるようになっていないため、負荷が高くなるうえに清掃頻度が高くなります。

5.殺虫剤や農薬などの薬品類、灯油などは絶対に流さないでください。

水をきれいにしているのは微生物です。弱ったり死滅して処理ができなくなってしまいます。そのようことになってしまった場合、一度全部汲み取って中を完全にきれいにしないと復帰できなくなってしまいます。

6.ブロワの電源は切らないでください。

ブロワは浄化槽内の微生物に空気を送る役目をしています。ブロワを止めてしまうと、微生物が弱ったり死滅してしまい、処理ができなくなって異臭が発生したりしてしまいます。「出かけて留守にするから」「電気代の節約」といって電源は切らないようにしてください。

7.浄化槽の上や周辺に構造物を作らないでください。

保守点検や清掃の邪魔になり、適正な管理ができなくなってしまいます。

 

使う一人ひとりがルールを守って、上手につかうことを心がけましょう。

関連情報

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更新日:2019年11月14日