国民年金・年金生活者支援給付金
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人を対象にし、老後や障がいになったときに給付を行うなど、その生活を皆で支え合う制度です。
国民年金加入者の中にも種類があります。
・第1号被保険者:自営業者、学生、無職の方など
・第2号被保険者:会社員、公務員など、厚生年金や共済組合の加入者
・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
国民年金制度について詳しくは
国民年金に加入している方 これから加入する方(日本年金機構ホームページへのリンク)
20歳到達で新たに国民年金に加入する方(日本年金機構ホームページへのリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人の申告による簡易的かつ迅速な手続きによって、国民年金保険料の免除申請ができるようになりました。
対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少。
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)収入の減少により相当程度まで所得が下がったこと。
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。
対象となる期間
令和元年度分として、令和2年2月分から6月分まで。
令和2年度分として、令和2年7月分から令和3年6月分まで。
申請に必要なもの
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて(日本年金機構ホームページへのリンク)
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について
産前産後期間の国民年金の免除制度は、保険料免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
出産予定日または、出産予定日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産予定日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について(日本年金機構ホームページへのリンク)
こんな時は必ず届出を
国民年金の手続きの際、届出書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。記載いただく際には、あわせて本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードと本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。(令和2年5月25日から発行される「個人番号通知書」はマイナンバーカードの確認書類にはなりません。)
日本年金機構におけるマイナンバーへの対応(日本年金機構ホームページへのリンク)
その他、手続きの目的により証明書等の書類、年金手帳、印鑑などが必要になることがあります。詳しくは、お問合せください。
手続きの詳細
こんなとき |
手続き | 必要な書類など |
退職したとき (厚生年金や共済組合から離脱したとき) | 国民年金加入・種別変更手続き | 職場等の健康保険の資格を喪失した証明書 |
第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき | ||
海外に居住するとき | 加入資格を継続(任意加入)するか、喪失するか選択します。 | 加入継続時のみ、通帳、金融機関届印 |
海外から入国するとき | 国民年金加入手続き (海外に居住の間に任意加入していた方は、切替手続き) | パスポート |
国民年金保険料を納めるのが困難なとき | 免除申請手続き | 離職等により、雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票があれば、その写し |
学生で国民年金保険料の納付が困難なとき | 学生納付特例申請手続き | 学生証の写し、または在学証明書の原本 |
詳細については、市民課 国保年金係 または 小諸年金事務所(0267-22-1080)にお尋ね下さい。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
■対象となる方
【老齢基礎年金の受給者】
以下の要件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員が市県民税非課税となっている
・年金収入額とその他所得の合計が約88万円以下である
【障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者】
以下の要件を満たす必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下である
■請求手続き
1.新たに年金生活者支援給付金を受け取る方
受け取りの対象になる方には、10月中旬より日本年金機構から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和3年2月1日までに請求手続きが完了しますと、令和2年8月分からさかのぼって受け取ることができます。
2.年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または小諸市役所市民課で請求手続きをしてください。
■年金生活者支援給付金のご請求でお困りの方は、お電話ください。
ねんきんナビダイヤル:0570-05-1165
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年08月18日