高額療養費制度

国民健康保険に加入している方が保険診療を受け、同じ月内に支払った医療費が次の区分による自己負担限度額を超えたときは、申請により、その超えた分が高額療養費として国民健康保険から支給されます。

70歳未満の方

 70歳未満の方は、医療機関、診療科ごとでそれぞれ合計します。(総合病院の外来において複数の診療科を受診した場合、その病院での診療は合算することとなります。ただし、歯科は別に計算します。)

 同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上自己負担した場合は、それらを合算することができます。

70歳未満の方の区分別自己負担限度額(月額)
区分
(旧ただし書き所得)
自己負担限度額 自己負担額
(4回目以降(※1))
901万円超 252,600円+(総医療費(※2)-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400+(総医療費(※2)-558,000円)×1% 93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費(※2)-267,000円)×1% 44,400円
一般 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

(※1) 過去12か月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は「4回目以降」の自己負担限度額が適用されます。

(※2)支払った金額ではなく、医療費の総額(10割分)となります。

70歳以上の方

 70歳以上の方は、医療機関や診療科ごとに区別せず、支払った医療費を合算することができます。

70歳以上の方の区分別自己負担限度額(月額)
区分 外来のみ(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費(※1)-842,000円)×1%
(4回目(※2)からは140,100円)

現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費(※1)-558,000円)×1%
(4回目(※2)からは93,000円)

現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費(※1)-267,000円)×1%
(4回目(※2)からは44,400円)

一般(課税所得145万円未満等)

18,000円
(年間上限額144,000円)

57,600円
(4回目(※2)からは44,400円)

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

(※1) 支払った金額ではなく、医療費の総額(10割分)となります。

(※2)過去12か月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は「4回目以降」の自己負担限度額が適用されます。

  • 「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の方とその同一世帯の方。「低所得II」とは、住民税非課税世帯の方。「低所得I」とは、住民税非課税世帯で、全員の所得が0円の世帯の方。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、自己負担限度額は本来額の2分の1になります。(毎月1日生まれの方は対象外となります)
  • 住民税の申告をされていない世帯は、高額療養費の支給ができません。

申請の際にご持参いただくもの

  • 明細のわかる領収書
  • 保険証
  • 認印
  • 振込先口座の控え
  • 世帯主・受診者のマイナンバー(個人番号)の分かる物
  • 来庁者の本人確認できる物(免許証・保険証など)

申請手続きの簡素化について

令和3年10月から、初回に申請をすると2回目以後に該当になった高額療養費について、月ごとの申請手続きをせず高額療養費が指定の口座へ振り込まれます。

 

 ※ 国民健康保険税の滞納がある世帯については手続きを開始できませんので

納期までの支払いをお願いします。
 

申請手続き

対象世帯には、療養月の2~3か月後に申請手続簡素化該当世帯用の申請用紙を郵送します。

希望する場合には手続きをしてください。

 

申請手続簡素化が停止する場合

次の場合には申請手続簡素化を停止します。

・国民健康保険税の滞納がある場合

限度額適用認定証

高額な医療費の支払いが見込まれる場合は事前に交付申請を

高額な医療にかかるとき、保険証と一緒に限度額適用認定証を保険医療機関に提示することで、各医療機関窓口での医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

70歳未満の方

申請いただけば限度額適用認定証を発行することができます。

70歳以上の方

現役並み所得者I、IIの方と低所得I、IIの方は申請いただけば限度額適用認定証を発行することができます。現役並み所得者IIIの方と一般の方は、「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。

  • 国民健康保険税の滞納がある場合は交付することができません。
  • 住民税の申告をされていない世帯は、上位所得者扱いとなります。
  • 対象となる医療機関
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 指定訪問看護事業者
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税及び低所得II(90日までの入院) 210円
住民税非課税及び低所得II(過去12か月で90日を超える入院) 160円
低所得I 100円

マイナ保険証は限度額適用認定証の申請なく限度額を超える支払いが免除となります

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

特定疾病療養受療証

長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の疾病の方は、所定の手続きをし「特定疾病療養受療証」の交付を受けると、自己負担限度額が医療機関ごと、入院・外来ごとに10,000円(月額)となります。

 

対象となる疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)

※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得金額が600万円を超える世帯の方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8又は第9因子障害(血友病)
  2. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請(相談)窓口

  • 小諸市国民健康保険又は後期高齢者医療制度の方
    ⇒ 市民課・国保年金係 電話 0267-22-1700(内線2120、2122、2123)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)の方
    ⇒ 全国健康保険協会の各都道府県支部(長野支部 電話 026-238-1250)
  • その他保険(共済組合・建設国保など)の方
    ⇒ ご加入の保険の事務局へお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2024年02月19日