一部負担金の減免・徴収猶予制度
制度の内容
小諸市の国民健康保険に加入している被保険者が、災害等の特別な事由により、一時的に一部負担金の支払いが困難になった場合に、病院(保険医療機関)で支払う一部負担金を減額・免除、または支払いの猶予をする制度です。
対象となる世帯
世帯主及び当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、※資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し一部負担金の支払いが困難と認められた世帯が対象となります。
※「資産及び能力の活用を図った」とは、当該世帯に保有されている資産のすべてが生活又は営業上の必需財産であること、かつ、当該世帯の労働能力を有するすべての被保険者が特別な理由のない限り働いていることをいいます。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
減免等の種類
徴収猶予
一定の期間を限定して、病院等への支払いが猶予されますが、その後、指定された期限までに納入しなければなりません。
減額
一定の期間を限定して、審査で決定した割合の金額を除いた一部負担金を病院へ支払うこととなります。
免除
一定の期間を限定して、一部負担金の支払いが免除されます。
減免・徴収猶予認定の基準
徴収猶予
上記 1.~3. に該当し、前年の総所得金額が300万円以下で、資産の損害割合が10%以上30%未満、又は所得の著しい減少。
減額免除
上記 1.~3. に該当し、入院療養を受けている被保険者のいる世帯、かつ、被保険者世帯員の収入合計が生活保護基準に1000分の1155を乗じて得た額(平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間は885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間は870分の990とします。)(以下「基準額」といいます。)以下であり、当該世帯の保有する預貯金の合計額が基準額の3か月相当以下。(資産の損害割合、所得の減少割合により減免率が判定されます。)
減免等の期間
徴収猶予
最大6か月
減額免除
申請のあった月を含めて最大3か月以内(一月単位の更新制)
申請に必要なもの
- 世帯主の保険証、印鑑
- 国民健康保険減額(免除)(徴収猶予)申請書(小諸市国民健康保険給付規則様式第3号)
- 資産等申告書及び収入申告書(小諸市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要領様式第1号、第2号
- 死亡の場合は死亡診断書
- 資産損害の場合は、証明書等
- その他 給与の明細書、通帳等、収入・資産の内容がわかるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2019年11月26日