退職者医療制度

退職者医療制度について

 ※平成27年度以降は、新規適用が廃止されています。

 会社や役所などを退職して、国民健康保険に加入した人のうち年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

 医療費の自己負担割合や国民健康保険税は一般の国保と同様です。

対象となる方

  1. 退職被保険者(退職者本人)

 65歳未満の国民健康保険の加入者で、厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる方、かつこれら年金の加入期間が20年以上(または40歳以降で10年以上)ある方。

  1. 被扶養者(扶養家族)

 65歳未満で次の二つの条件にあてはまる方です。

  • 退職者本人と同一世帯で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している三親等内の親族の方。
  • 年間の収入が130万円(60歳以上又は障害者については180万円)未満で、かつ退職者本人の年間収入の2分の1未満の方。

加入手続き

 対象となったら、年金証書あるいは年金加入期間がわかるもの、保険証、印鑑をお持ちになって届出してください。

※退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、以前勤めていた職場の健康保険などからの拠出金が財源となります。対象者となっているのに届出がないと、拠出金で負担する医療費分まで国保が負担することになります。みなさんの負担が軽減されることにもなりますので、対象となったら必ず届出をお願いします。

医療を受けるとき

 医療機関の窓口に「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。医療費の自己負担額は、一般の国保加入者と同じで3割負担です。  

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課

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更新日:2019年03月28日