75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合

 被用者保険の本人が75歳となり後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者であった方が国民健康保険に加入する場合、市民課国保年金係の窓口で国民健康保険加入の手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

  • 社会保険等資格喪失証明書
  • 認印
  • 年金証書(厚生年金や共済年金を受給されている64歳以下の方)
  • 年金手帳(20歳から59歳までの方)
  • 預金通帳とその届出印(国民健康保険税の口座振替を希望される方)

 ※マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード(紙製のもの)と顔写真付き書類(運転免許証やパスポートなど)

 引き続き、ほかのご家族の被用者保険の被扶養者となられる場合は、国民健康保険加入の手続きは必要ありません。

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更新日:2019年03月28日