後期高齢者医療制度のしくみと保険給付
後期高齢者医療制度の運営について
運営主体
長野県内のすべての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。
〔長野市大字中御所字岡田79-5 NOSAI長野会館 電話026-229-5320〕
広域連合の役割
- 制度の運営
- 被保険者の資格管理
- 保険料の決定
- 給付に関する決定
市町村の役割
- 各種証書の引渡し
- 保険料の徴収
- 医療給付に関する申請の受付 など
ホームページ
その他、制度内容、申請書ダウンロード等詳細につきましては、下記アドレスから長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
対象になる方について
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から被保険者となります。加入手続きは不要です。
65歳から74歳までの方で、一定程度の障がいがあり、加入を希望する方(任意加入)
申請により長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けて加入することができます。
※75歳になるまでは、いつでも加入や撤回ができます。ただし、加入や撤回を申請日より過去にさかのぼっての認定はできません。
◆一定程度の障がいのある方とは
・身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級の方
・国民年金などの障害年金1級、2級を受給している方
マイナ保険証について
健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関や薬局の受診ができます。設置されているカードリーダーにかざすだけで、最新の資格情報が確認できます(オンライン資格確認)。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
新規で被保険者になる方へ資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
毎年8月1日を基準日として、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
75歳になる方は誕生日の前月下旬に、65歳から74歳で一定程度の障害があり加入手続きをされた方は認定申請手続き月またはその翌月に資格書類を送付します。
一部負担金の割合の変更など記載事項に変更があったときは、有効期限内であっても資格確認書または資格情報のお知らせの差替えを行います。
令和8年7月末まで、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付していましたが、令和8年8月より、年齢、マイナ保険証の利用状況により交付される資格書類が異なります。
「資格確認書」が交付される方
85歳以上の方全員
84歳以下でマイナ保険証を普段から利用していない方(※1)
マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証として利用登録をしていない方
*受診する医療機関や薬局へご提示ください。
*マイナ保険証をお持ちの方は、資格確認書が交付された場合も、引き続きマイナ保険証をご利用いただけます。
「資格情報のお知らせ」が交付される方
84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用している方(※2)
*医療機関や薬局を受診するときは、マイナ保険証をご利用ください。医療機関にカードリーダーが無い、または故障中などで使えない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒にご提示ください。(「資格情報のお知らせ」のみの提示では受診できません。)
※1マイナ保険証を普段から利用していない方は下記※2に該当しない方です。
※2マイナ保険証を普段から利用している方は、以下1.2の条件を両方とも満たす方です。
1.過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している
2.概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している
医療機関窓口での自己負担割合について
自己負担割合
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所得区分 |
自己負担割合(外来・入院) |
判定基準 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
3割 |
世帯内に住民税の課税標準額が145万円以上あるこの医療制度の被保険者がいる方。 ただし、世帯の収入の合計が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割または2割負担となります。 |
| 一般II | 2割 |
現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の被保険者及び同一世帯の被保険者で、 ・被保険者が1人の世帯 「住民税課税標準額28万円以上」、かつ「年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上」 ・被保険者が2人以上の世帯 被保険者のうち、「住民税課税標準額28万円以上の方がいる」、かつ「被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」 |
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一般I |
1割 |
現役並み所得者、一般II、低所得者I・IIのいずれにもあてはまらない方。 |
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区分II |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税である方 (低所得者I以外の方)。 |
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区分I |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
入院したときの食事代などについて
区分I・IIの方は、オンライン資格確認、又は所得区分の記載された資格確認書を医療機関に提示することで、所得区分が確認され、入院中の食事代が減額されます。
※ 資格確認書に所得区分の記載がない方は、市役所で「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」の申請が必要です。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
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所得区分 |
1食あたりの食費 |
|---|---|
|
現役並み所得者 及び一般 |
550円〈510円〉 ※1 |
|
区分II |
270円 〈240円〉
◎過去12か月で90日を超える入院の場合※2 220円〈190円〉 |
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区分I |
130円〈110円〉 |
令和7年4月から令和8年5月までは〈 〉内金額が適用となります。
※1 指定難病の方は、330円〈300円〉です。
※2 適用を受ける場合は窓口で長期入院該当の申請をしてください。
長期入院該当は、申請日の翌月1日から有効となり、申請日から月末までは差額
支給の対象となります。
療養病床に入院した場合の標準負担額
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所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者及び 一般I・II |
※1生活療養費I 550円〈510円〉※3 ※1生活療養費II 510円〈470円〉※3 |
430円〈370円〉※4 |
|
区分II |
270円〈240円〉 ◎90日を超える入院の場合※2 270円〈240円〉 |
430円〈370円〉※4 |
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|
160円 〈140円〉 ◎老齢福祉年金受給者または境界層該当者 |
430円※4〈370円〉 ◎老齢福祉年金受給者または境界層該当者 |
令和7年4月から令和8年5月までは〈 〉内金額が適用となります。
※1 医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※2 診療報酬の内容によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※3指定難病患者の方は、330円〈300円〉です。
※4指定難病患者の方は、0円です。
高額療養費について
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。該当した場合は、申請のお知らせをします。申請は初回のみ必要で、それ以降は申請口座に自動的に振込となります。
なお、支給対象になるものは、保険適用部分のみで、食事代、ベッド代の差額等は対象外となります。
自己負担限度額(月額)
| 負担割合 | 所得区分 | 月額上限 個人(外来のみ) | 月額上限 世帯(外来と入院を合算) | 世帯の年間上限(新設) |
|---|---|---|---|---|
| 3割 |
現役並み所得者III *住民税課税標準額690万円超 |
270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% 〈252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〉 【多数回140,100円 ※2】 |
168万円※3 | |
| 3割 |
現役並み所得者II※1 *住民税課税標準額380万円以上690万円未満 |
179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% 〈167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〉 【多数回 93,000円 ※2】 |
111万円※3 | |
| 3割 |
現役並み所得者I ※1 *住民税課税標準額145万円以上380万円未満 |
85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% 〈80,100円+(医療費-267,000円)×1%〉 【多数回 44,400円 ※2】 |
53万円※3 | |
| 2割 |
一般II *被保険者が一人世帯:住民税課税標準額28万円以上かつ年金収入とその他合計所得が200万円以上 *被保険者が複数世帯:住民税課税標準額28万円以上かつ年金収入とその他合計所得が320万円以上 |
22,000円※3 〈18,000円〉 【年間上限額216,000円〈144,000円〉 】 |
61,500円 〈57,600円〉 【多数回 44,400円 ※2】 |
53万円※3 |
| 1割 |
一般I *住民税課税世帯で現役並み所得または一般II以外 |
|||
| 1割 |
区分II ※1 *住民税非課税世帯 |
11,000円※3 〈8,000円〉 【年間上限額96,000円 】 |
25,700円 〈24,600円〉 【多数回 24,600円 ※2】 |
29万円※3 |
| 1割 |
区分I※1 *住民税非課税世帯 |
8,000円 【年間上限額なし】 |
15,700円 〈15,000円〉 |
18万円※3 |
- 令和8年7月までは〈 〉内金額が適用となります。
- ※1 1か月(同じ月内)の医療費が高額になる入院等のときに、オンライン資格確認、又は所得区分が記載された資格確認書を医療機関へ提示することで、窓口での自己負担額が限度額適用されます。
- ※2 【多数回】は診療を受けた月以前の12か月以内に3回以上、高額療養費に該当したときの、4回目以降の自己負担額です。
- ※3 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が、外来個人又は年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。
75歳の誕生月の自己負担限度額の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は個人単位の自己負担額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。ただし、1日生まれの方、障がい認定(任意加入)の方は特例はありません。
高額介護合算療養費について
1年間(8月から翌7月分までの期間)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担分を合算し、限度額を超えた分(支給基準額が500円を超えた場合に限る。)が申請に基づき支払われます。
なお、高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。
該当される方にのみ申請のお知らせが届きます。詳細は以下の「後期高齢者医療・高額介護合算制度」をご確認ください。
特定疾病について
- 厚生労働大臣が定める特定疾病の場合、1か月(同じ月内)に同じ医療機関等での自己負担限度額(月額)は、入院・外来それぞれ10,000円までとなります。
- この場合では「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市民課国保年金係の窓口で申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
医療費の払い戻しを受けられる場合について
次のような場合は、医療費はいったん全額自己負担になりますが、市民課国保年金係の窓口で申請し、長野県後期高齢者医療広域連合で認められれば、自己負担分を除いた額があとから療養費として支給されます。
医療費の払い戻しについて
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どんなとき? |
申請に必要なもの |
|---|---|
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やむを得ない事情で10割負担で受診したとき |
領収書、印鑑、医療機関が発行する診療報酬明細書 |
|
コルセットなど治療に必要な補装具を購入したとき |
領収書、印鑑、医師の証明書 |
|
保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
領収書、印鑑、施術明細書(医師の同意書が必要な場合があります) |
|
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージの施術を受けたとき |
領収書、印鑑、医師の診断書または同意書 |
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海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき(受診目的の渡航はのぞく) |
領収書、印鑑、海外の病院が発行する診療明細書(日本語の翻訳文を添付) |
|
負傷、病気等で移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって搬送されたとき(通常の転院は対象外) |
長野県後期高齢者医療広域連合へ相談 |
第三者行為について
交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
- 警察に届け出て、「事故証明書」をもらいましょう。
- 必ず市民課国保年金係の窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
・ 申請時に必要なもの
資格書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)、印鑑、事故証明書(後日でも可)
※ご注意ください!
先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療で医療を 受けることができなくなることがあります。示談の前に必ず市民課国保年金係でご相談ください。
葬祭費について
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人が市民課国保年金係の窓口で申請し、長野県後期高齢者医療広域連合で認められれば、50,000円の葬祭費が支給されます。
・ 申請時に必要なもの
資格書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)、印鑑、通帳
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2025年08月01日