後期高齢者の高額医療・高額介護合算制度

  後期高齢者医療制度の世帯で医療費が高額になったとき、介護保険の受給者がいる場合、被保険者からの申請に基づき、医療保険と介護保険の両方の自己負担限度額を合算し、一年間で下記の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。

※該当される方のみ申請のお知らせをします。 

合算する場合の自己負担限度額 (毎年8月1日~翌年7月31日の年額)

自己負担限度額の詳細
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者III 2,120,000円
現役並み所得者II 1,410,000円
現役並み所得者I    670,000円
一般    560,000円
低所得者II    310,000円
低所得者I    190,000円

 ※支給基準額が500円以下の場合は支給されません。  

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2019年03月28日