後期高齢者の高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度の世帯で医療費が高額になったとき、介護保険の受給者がいる場合、被保険者からの申請に基づき、医療保険と介護保険の両方の自己負担限度額を合算し、一年間で下記の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
※該当される方のみ申請のお知らせをします。
合算する場合の自己負担限度額 (毎年8月1日~翌年7月31日の年額)
所得区分 | 自己負担限度額 |
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現役並み所得者III | 2,120,000円 |
現役並み所得者II | 1,410,000円 |
現役並み所得者I | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者II | 310,000円 |
低所得者I | 190,000円 |
※支給基準額が500円以下の場合は支給されません。
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市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2019年03月28日