小諸市国保加入者の高額医療・高額介護合算制度

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担を合算して一定の限度額を超えたときは、その超えた分について支給されます。

 支給の対象となる方には、事前に申請書を送付します。

合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)

70歳未満
所得区分 70歳未満
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満
所得区分 70歳以上75歳未満
現役並み所得者III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者I(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

※ 限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年04月22日