小諸市国保加入者の高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担を合算して一定の限度額を超えたときは、その超えた分について支給されます。
支給の対象となる方には、事前に申請書を送付します。
合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)
所得区分 | 70歳未満 |
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所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳以上75歳未満 |
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現役並み所得者III(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者II(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者I(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
※ 限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保年金係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-8900
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更新日:2019年04月22日