住宅用火災警報器等の設置について

 すべての住宅に「住宅用火災警報器等」の設置・維持が義務付けられました。 (消防法改正 平成16年6月2日公布)

設置の必要な住宅

すべての住宅に、設置が義務付けられています。

住宅用火災警報器とは?

住宅用火災警報器は、室内の煙や熱に反応して警報音を発する器具で、火災の発見・初期消火・避難を容易にし、住宅火災による「逃げ遅れ」を無くすのに高い効果をあげています。

火災警報器の設置場所は?

  • 寝室と寝室のある階の階段の天井や壁が設置場所の対象となります。 (設置する警報器は煙タイプを設置します。)
  • 警報器を設置する必要がない部屋で、7平方メートル以上の部屋が5室以上ある階の廊下。

※必要により台所の天井にも設置をおすすめします。 (設置する警報器は熱タイプが好ましいです。)

火災警報器の維持・管理について

  • 火災警報器は、ホコリが入ると誤作動を起こす場合があるので、定期的な掃除が必要です。
  • 定期的に、火災警報器の点検ボタンか点検ひもを引っ張って、作動するか確認をしましょう。(目安は年2回程度で、春と秋の火災予防運動の時期に実施しましょう。)
  • 作動しない場合は、乾電池の交換か火災警報器の交換をおすすめします。
  • 火災警報器は設置から「10年以上」経過すると、本体内部の電子部品の劣化が考えられるため、本体の交換をおすすめします。

※ 住宅用火災警報器等の設置及び維持基準は「佐久広域連合火災予防条例」で定められています。詳細については、下記の佐久広域連合消防本部ホームページをご覧になるか、小諸消防署に問い合わせてください。

その他の注意

 悪質業者の訪問販売等に注意しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 消防課

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長野県小諸市与良町6丁目5番6号
電話:0267-24-0119 ファックス:0267-23-2771
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更新日:2019年03月28日