自転車損害賠償保険等の加入義務について
■令和元年(2019年)、10月1日から長野県内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償保険等の加入が義務化されます。
義務化の背景
■全国的に自転車と歩行者が関係する重大な交通事故が発生し、高額な賠償を請求される事例が発生しています。
万が一、自転車による交通事故が発生した際の被害者への補償と、損害賠償責任を負った際の経済的負担を軽減するため、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、長野県内で自転車を利用する人は、自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。
自転車損害賠償保険とは
■自転車による交通事故で、他人(相手方)の生命又は身体の損害を補てんする保険又は共済を指します。
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市民生活部 生活環境課 生活環境係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2023年08月17日