罹災証明書・被災届出証明書の申請・交付について

市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。

・対象となる災害

災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。

火災の場合は、小諸消防署(0267-24-0119)にお問い合わせください。

証明書の種類

罹災証明書

罹災証明書とは、自然災害(地震、風水害等)によって、住家が被災した際に、市が被害の程度を証明するものです。

原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。

・罹災証明書の対象

罹災証明書の対象は、住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)となります。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

・被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
(例:積雪により雨どいが損傷した。地震により外壁や基礎が一部破損した。など)

被災届出証明書

住家以外について、申請者から被害の届出があった事実を証明するものです。
罹災証明書のように被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要となります。

・被災届出証明書の対象

住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、ビニールハウスや農業用倉庫等の農業施設、事業所、店舗など)や、工場の機器類、車両、家財等を対象とします。

申請方法

罹災証明書
・申請の受付期間

原則として、災害の発生した日から3か月間とします。
ただし、震災等のやむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。

・申請に必要なもの

・罹災証明申請書(様式第1号)
・運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
・代理人が申請する場合は、委任状
・すでに修理または解体済みの場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し
・ 「自己判定方式」で申請する場合は、被害の状況が確認できる写真

被災届出証明書
・申請の受付期間

原則として、災害の発生した日から3か月間とします。
ただし、震災等のやむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。

・申請に必要なもの

・被災届出証明申請書(様式第2号)
・運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
・代理人が申請する場合は、委任状(様式第3号)
・被害の状況が確認できる写真(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるように撮影してください。)
・すでに修理または解体済みの場合は、見積書や領収書の写し
・車両で水没による被害の場合は、写真のほかに、修理見積書や領収書、修理証明書等の写し

申請窓口

市民生活部市民課市民係 0267-22-1700 内線2112

申請にあたっての注意事項

・申請には被害の状況が確認できる写真が必要ですので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。

・現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。

・災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。

・その他詳細については、下記の「小諸市罹災証明書等交付要綱」をご覧ください。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
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更新日:2024年08月02日