長野県内の最低賃金のお知らせ

長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、令和5年10月1日から時間額948円に改正されました。

 この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください!

 なお、対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金(基本給、諸手当)です。

※諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は最低賃金の対象とはなりません。

問い合わせ先

長野労働局労働基準部賃金室 電話 026-223-0555

小諸労働基準監督署 電話0267-22-1760

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課 商工振興係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2024年04月01日