「求職者支援制度」がスタートしました

平成23年10月より、ハローワークでは雇用保険を受給できない求職者の支援制度として「求職者支援制度」をスタートさせました。

 雇用保険を受給できない求職者の方が、就業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指す為の制度です。

 詳細につきましては、ハローワークへお問い合わせください。

制度内容

  • 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を受講することができる
  • 訓練期間中および訓練終了後もハローワークによる積極的な就職
  • 支援を受けることができる
  • 収入、資産などの一定条件を満たす方については、訓練期間中、「職業訓練受講給付金」の支給を受けることができる

支援対象者(下記全てに該当する方)

  • ハローワークに求職の申込をしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと

 例えば、雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了となった方、自営業を廃業した方、学卒未就職者の方などです。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工観光課 商工振興係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2019年03月28日