少額随意契約の基準額引き上げについて(令和7年10月1日改正)
地方自治法施行令が改正され、予定価格が少額である場合に、入札によらずに
契約が可能とされる「少額随意契約」の基準額が改定されました。
これに伴い、本市の少額随意契約の基準額を令和7年10月1日より下記のとおり
引き上げます。
契約の種類 |
現行 |
改正後 |
1 工事又は製造の請負 |
130万円以下 |
200万円以下 |
2 財産の買入 |
80万円以下 |
150万円以下 |
3 物件の借入れ |
40万円以下 |
80万円以下 |
4 財産の売払い |
30万円以下 |
50万円以下 |
5 物件の貸付け |
30万円以下 |
30万円以下 |
6 前各号に掲げる以外のもの |
50万円以下 |
100万円以下 |
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更新日:2025年09月25日