少額随意契約の基準額引き上げについて(令和7年10月1日改正)

 

    地方自治法施行令が改正され、予定価格が少額である場合に、入札によらずに

契約が可能とされる「少額随意契約」の基準額が改定されました。

これに伴い、本市の少額随意契約の基準額を令和7年10月1日より下記のとおり

引き上げます。

 

契約の種類

現行

改正後

1 工事又は製造の請負

130万円以下

200万円以下

2 財産の買入

80万円以下

150万円以下

3 物件の借入れ

40万円以下

80万円以下

4 財産の売払い

30万円以下

50万円以下

5 物件の貸付け

30万円以下

30万円以下

6 前各号に掲げる以外のもの

50万円以下

100万円以下

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約財産係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年09月25日