令和6年3月から適用する新技術者単価の運用に係る特例措置について

農林水産省及び国土交通省において決定した令和6年3月1日から適用する新技術者単価に基づき、当市においても当該単価を同日付で適用することとします。それに伴い、長野県の対応に準じて、下記のとおり特例措置及びその運用について定めましたのでお知らせいたします。

受注者の皆様におかれましてはこの趣旨をご理解いただき、技能労働者の適切な賃金水準の確保等による処遇改善について、ご配慮くださいますようお願いいたします。

1.措置の内容

新技術者単価の適用に伴い、適用対象建設コンサルタント業務等の受注者は、下記規定に基づく業務委託料の変更の協議を請求することができるものとする。

【根拠規定】
・設計業務委託契約書第58条
・設計監理業務委託契約書第51条
・工事監理業務委託契約書第51条
・測量・調査等業務委託契約書第58条

 

変更後の業務委託料は、次の計算式により算出するものとする。

変更後の業務委託料=P×k

この式において、P及びkは、それぞれ次のとおりとする。

P:新技術者単価及び起工起案日時点の物価により算出された予定価格
k:当初の市積算額に対する業務委託料の比率

なお、土木工事標準単価、市場単価には適用しない。

2.適用対象建設コンサルタント業務等

令和6年3月1日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等のうち、旧技術者単価(令和5年4月適用)を用いて予定価格を算出しているもの。

3.運用方法

(1)落札者への説明

落札者決定通知後の建設コンサルタント業務等にあっては、落札者に対し本特例措置の適用対象であることを説明書により説明したうえで契約を締結する。
契約締結後の建設コンサルタント業務等にあっては、受注者に対し、本特例措置の対象であることを速やかに打合せ簿又は協議書により説明する。

(2)協議の請求時期

受注者からの業務委託料の変更請求の期限については、(1)の説明後2週間以内とし、受注者は、請求の有無について打合せ簿又は協議書により担当課へ申し出るものとする。

(3)業務委託料の変更

受注者から(2)に基づく業務委託料の変更の協議がなされたときは、担当課と協議のうえ、予算確保後、速やかに業務委託料の変更を行う。

(4)建設コンサルタント業務等の変更契約

算出された変更後の業務委託料に基づき、変更契約の締結を行う。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約財産係

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更新日:2024年03月04日