令和6年3月から適用する新労務単価の運用に係る特例措置について

農林水産省及び国土交通省において決定した令和6年3月1日から適用する新労務単価に基づき、当市においても当該単価を同日付で適用することとします。それに伴い、長野県の対応に準じて、下記のとおり特例措置及びその運用について定めましたのでお知らせいたします。

受注者の皆様におかれましてはこの趣旨をご理解いただき、技能労働者の適切な賃金水準の確保等による処遇改善について、ご配慮くださいますようお願いいたします。

1.措置の内容

新労務単価の適用に伴い、適用対象工事の受注者は、建設工事請負契約約款第63条の規定に基づき、請負代金額の変更の協議を請求することができるものとする。

 

変更後の請負代金額は、次の計算式により算出するものとする。

変更後の請負代金額=P×k

この式において、P及びkは、それぞれ次のとおりとする。

P:新労務単価及び起工起案日時点の物価により算出された予定価格
k:当初の市積算額に対する請負代金額の比率

なお、土木工事標準単価、市場単価には適用しない。

2.適用対象工事

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価(令和5年4月適用)を用いて予定価格を算出しているもの。

3.運用方法

(1)落札者への説明

落札者決定通知後の工事にあっては、落札者に対し本特例措置の適用対象工事であることを説明書により説明したうえで契約を締結する。
契約締結後の工事にあっては、受注者に対し、本特例措置の対象であることを速やかに工事打合せ簿又は協議書により説明する。

(2)協議の請求時期

受注者からの請負代金額の変更請求の期限については、(1)の説明後2週間以内とし、受注者は、請求の有無について工事打合せ簿又は協議書により担当課へ申し出るものとする。

(3)請負代金額の変更

受注者から(2)に基づく請負代金額の変更の協議がなされたときは、担当課と協議のうえ、予算確保後、速やかに請負代金の変更を行う。

(4)工事の変更契約

算出された変更後の請負代金額に基づき、変更契約の締結を行う。

この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月04日