森林の立木を伐採するときには届出が必要です

森林所有者などが森林の立木を伐採するときは、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など、さまざまな働きを通じて私たちの社会、環境、経済を支える大切な存在です。こうした森林の働きを発揮させ、山崩れなどの災害を防止するためには、適切な森林施業が欠かせません。
このため、各都道府県では、地域森林計画を作成し、森林に関する整備施策の方向や、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めています。
「伐採及び伐採後の造林届出」制度は、森林の伐採や伐採後の造成が、この計画に基づいて適正に行なわれるよう、森林が所在する市町村まで届出を出していただくものです。
森林の立木を伐採しようとするときには、必ず、伐採する前に届け出をしてください。
無届や虚偽報告等の場合、以下の罰則が適用される場合があります。
・伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
伐採及び伐採後の造林の届出制度 手続概要 (PDFファイル: 123.0KB)
対象となる森林
・県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
例)林業施業等による伐採
例)森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
※対象エリア内であれば、たとえ立木1本の伐採であっても届出が必要となります。(枝払いや枯れ木の処理を除く)
※開発面積が1ヘクタールを超える場合は、県の林地開発許可が必要です(10条の2)
令和5年4月から、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5haを超える場合は、県の林地開発許可が必要となりました。
地域森林計画対象森林については、「信州くらしのマップ」でご確認いただけます。
届出をする方
- 森林所有者が自分で伐採するときや、他者へ作業を請け負わせて伐採するときは、森林所有者が提出します。
- 伐採する者と、造林を行う者が異なる場合は、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。
(伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合は、伐採する者と伐採後の造林する者が異なることになるため、あらかじめ森林所有者と立木を買い受けた者が造林の計画について話し合い、連名で届け出ることになります)
届出の提出先
- 小諸市 農林課林務係(小諸市役所2階)まで提出してください。
提出書類
1.伐採前(伐採開始日の90~30日前までに提出)
森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日から、提出書類が変更になりました。
伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書に加えて以下チェックリストに記載の添付書類をご提出ください。
伐採届添付書類チェックリスト
伐採届添付書類チェックリスト (PDFファイル: 258.1KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書 (Wordファイル: 20.4KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書(記載例) (PDFファイル: 290.7KB)
他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類※様式は任意
立木の伐採等に係る法規制一覧表 (PDFファイル: 160.1KB)
他法令の許認可関係書類 (Excelファイル: 11.4KB)
隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類※様式は任意
隣接森林の所有者と境界確認済みの報告書 (Excelファイル: 21.5KB)
伐採開始前までに境界確認を行う旨の誓約書 (Excelファイル: 10.6KB)
隣接森林の所有者と連絡がつかない等特別な事情がある場合の報告書 (Excelファイル: 13.0KB)
伐採及び集材に係るチェックリスト
伐採及び集材に係るチェックリスト (PDFファイル: 291.2KB)
2.伐採後(伐採完了日から30日以内に提出)
森林法の規定により、上記の届出をした者は、伐採の末日より30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
なお、林地以外に転用する場合も提出が必要です。
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 16.1KB)
伐採に係る森林の状況報告書(記載例) (PDFファイル: 134.1KB)
3.造林後(造林を完了した日から30日以内に提出)
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更新日:2023年08月10日